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最終更新日:2024年1月2日
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確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例制度です。
確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも、医療費控除などで確定申告を行う方は対象となりません。また、個人住民税の申告が必要な方も対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告をされた場合、特例の適用は受けられなくなります。
6以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、必ずご自身で確定申告をしてください。
なお、同じ地方公共団体に複数回寄附しても、1団体としてカウントします。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、次のいずれかの書類を添付し、寄附した年の翌年の1月10日(必着)までにみよし市財政課へ送付してください。
※ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書に押印およびマイナンバー関係書類の提出が必要となるので、郵送のみの受付となります。
(1)~(3)のいずれかを添付してください。
(1)個人番号カードの表裏面コピー
(2)個人番号通知カードのコピーと身分証のコピー(氏名、住所に変更がある場合は通知カード、身分証の両面コピー)
(3)個人番号が記載された住民票のコピーと身分証のコピー(氏名、住所に変更がある場合は身分証の両面コピー)
転居による住所変更など、申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。
※変更前と変更後の住所が記載されている証明書(運転免許証の両面コピー等)を添付してください。
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