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最終更新日:2020年7月16日

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住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正により、配偶者控除(注1)・配偶者特別控除(注2)の控除額などが改正されました。

この改正は、平成31年度(平成30年1月1日から12月31日までの所得分)の住民税から適用されます。改正による主な変更点は、以下のとおりです。

(注1)配偶者控除・・・納税者に控除対象配偶者がいる場合に控除を受けることができる制度

控除対象配偶者・・・合計所得金額38万円以下の配偶者(給与のみの場合は給与収入103万円以下)

(注2)配偶者特別控除・・・納税者本人の合計所得が1,000万円以下の場合、配偶者に38万円を超える所得があっても、所得に応じて一定金額の控除を受けることができる制度(配偶者の所得が増えるほど控除額は減少します。)

主な変更点

  1. 配偶者特別控除の控除額の上限(33万円)を適用できる配偶者の給与収入が、155万円以下まで引き上げになります。
  2. 納税者の給与収入が1,120万円超1,220万円以下の場合は、控除額の上限が以下の表のとおり引下げられます。
  3. 納税者(扶養する人)の給与収入が1,220万円を超える場合は、配偶者の収入に関わらず配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなります。

イメージ図

【住民税における配偶者控除および配偶者特別控除の控除額】(単位:万円)

数字は、上段:所得金額、下段:給与収入金額

 

配偶者の合計所得金額

~38
(~103)

~90
(~155)

~95
(~160)

~100
(~167)

~105
(~175)

~110

(~183)

~115
(~190)

~120
(~197)

~123
(~201)

123~
(~201)

配偶者控除

配偶者特別控除

納税者本人

の合計所得金額

~900
(~1120)

33

33

31

26

21

16

11

6

3

0

~950
(~1170)

22

22

21

18

14

11

8

4

2

0

~1000
(~1220)

11

11

11

9

7

6

4

2

1

0

 

配偶者の収入別注意点

この度の改正により、控除を受けられる上限は引き上げられますが、収入によって発生する税金や社会保険の加入要件などがあるため、以下の点について注意が必要です。

なお、ここではわかりやすくするため、納税者=夫、配偶者=妻とし、配偶者の収入は給与のみと仮定しています。

 

妻の給与収入

注意点

93万円超 住民税均等割(5,500円)が発生します。
100万円超 控除の内容に応じて住民税所得割が発生します。
103万円超
  • 控除の内容に応じて所得税が発生します。
  • 税法上の扶養から外れます。
  • 夫の勤務先の扶養手当や家族手当の対象外になる可能性があります。
    (上限額などについては納税者の勤務先の担当の方へご確認ください。)

106万円

130万円

配偶者が勤務先で社会保険の加入用件に該当する可能性があります。
(加入要件については、勤務先の担当の方へご確認ください。)

お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8003

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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