最終更新日:2021年6月11日

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住民税の住宅ローン控除

住民税の住宅ローン控除について

住民税の住宅ローン控除を受けられる人

平成21年から令和3年までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除できなかった住宅ローン控除がある人

(注)住宅ローン控除の適用を受ける前に所得税が0円になっている人や、もともと所得税や住民税所得割がかからない人は対象となりません。

住民税の住宅ローン控除の計算

次の1.か2.のいずれか小さい金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注1)の額の5%(注2)(最高97,500円)

(注1)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。

(注2)平成26年4月以降に入居され、特定取得(住宅の取得等に係る消費税率が8%の場合)に該当する場合は、5%が7%に、97,500円が136,500円となります。

住民税の住宅ローン控除の適用期間

平成21年から令和3年までの入居で、所得税の住宅ローン控除を受けている間は適用を受けることができます。ただし、所得などの状況によって住宅ローン控除の適用を受けなくても所得税がかからない年や住民税がかからない年は適用がありません。

住民税の住宅ローン控除の手続き

  • はじめて住宅ローン控除を受けられる人

住宅ローン控除の適用を受けられる初年に、確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をしていること。

  • 2年目以降の人

2年目以降は給与の年末調整または確定申告で住宅ローン控除の適用を受けていること。

(注)源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載がされていることをご確認ください。源泉徴収票に記載がない場合は、勤務先の給与担当者にご確認ください。

(注)確定申告をされた人は住宅ローン控除が適用されているか、ご確認ください。

所得税の住宅ローン控除については、税務署にお問い合わせください。

豊田税務署 電話 0565-35-7777

住民税の住宅ローン控除方法

令和2年分の所得税の住宅ローン控除を受けた場合、令和3年度の住民税の住宅ローン控除となります。令和3年5月に通知する特別徴収税額通知書または6月に通知する納税通知書に記載の住民税の税額は、住宅ローン控除後の税額となっています。ただし、控除されるのは住民税の所得割からで、均等割からは控除されません。

(注)源泉された所得税のように還付という方法ではありません。

お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8003

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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