みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民経済部 税務課 > 個人の住民税について > 住民税Q&A > 所得税と住民税の違い
最終更新日:2021年12月28日
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住民税(市県民税)の課税明細書をご覧になって、確定申告した内容と金額が違うと思われることもあると思いますが、所得税と住民税では所得控除や税額の計算が異なるためです。
住民税と所得税には主に次のような違いがあります。
住民税 | 所得税 | |
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課税の時期 | 前年中の所得を基に課税されます | その年の所得に対して課税されます |
均等割 | 均等割あり | 均等割なし |
税率 |
市民税一律6% |
5%から45%までの7段階超過累進税率 |
所得控除 | 各種控除額が異なります | |
税額控除 |
配当控除の控除率が異なります |
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納税方法等 | 給与所得者の場合、毎年6月から翌年5月まで12回に分けて給与から徴収します(特別徴収) 自営業者の場合、年4回の納期ごとに納めていただきます(普通徴収) |
給与所得者の場合、毎年1月から12月の給与の額に応じて徴収し、ボーナスからも徴収されます(源泉徴収) |
【所得税の所得控除】
種類 |
控除額 |
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雑損控除 |
1.か2.のいずれか多い方の金額
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医療費控除 |
1.か2.いずれかを選択 1.通常の医療費控除 (支払った金額-保険金などで補てんされた金額)-(総所得金額の5%または10万円のいずれか低い金額)(限度額200万円) 2.セルフメディケーション税制 (対象となるOTC医薬品の購入費用-保険金などで補てんされた金額)-12,000円(限度額88,000円) |
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社会保険料控除 | 支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の合計金額 | ||||||||||||||||
小規模企業等共済等掛金控除 | 支払った掛金の合計金額 | ||||||||||||||||
生命保険料控除 |
一般の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額120,000円) 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額40,000円)
【新契約】平成24年1月1日以降に締結した保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)
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地震保険料控除 |
次の1.と2.の合計(限度額50,000円)
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寄附金控除 |
次の1.と2.のいずれか低い方の金額
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障害者控除 |
27万円(ただし、特別障害者については40万円。また同居特別障害者については75万円) |
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寡婦控除 | 27万円 | ||||||||||||||||
ひとり親控除 | 35万円 | ||||||||||||||||
勤労学生控除 | 27万円 | ||||||||||||||||
配偶者控除 |
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円以下
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配偶者特別控除 | 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、最高で38万円 | ||||||||||||||||
扶養控除(1人につき) |
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基礎控除 |
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【所得税の税率(速算表)】
課税所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上、330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上、695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上、900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上、1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上、4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
【所得税の計算】
課税所得金額×税率-速算控除=所得税額
【復興特別所得税】
平成25年から、基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税が加算されます。
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