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最終更新日:2021年5月12日

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新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の軽減措置

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

申告手続の受付は終了しています。

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同時期と比べて、

 

  • 30%以上50%未満減少している者 2分の1
  • 50% 以上減少している者 ゼロ

 

 申告手続

  • 受付期間は、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)※までとなります。

    ※法令上の申告期限である令和3年1月31日(日曜日)は閉庁日であるため、その翌日の令和3年2月1日(月曜日)が申告期限となります。

    みよし市内に償却資産を所有している方は、償却資産申告書とあわせて御提出ください。

  • 申告書には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。

    ※申告方法については、下記「詳細についてはこちらへ(中小企業庁HP)」で御確認ください。

  • 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを郵送又は直接、御提出ください(コピー可)。

 

事業用資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(PDF:153KB)

  

詳細についてはこちらへ(中小企業庁HPへリンク)

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えます。

また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長します。

 

詳細についてはこちらへ(中小企業庁HPへリンク)

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お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8019

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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