最終更新日:2022年11月7日

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固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の価格(評価額)に応じて、その所有者に対して賦課される税です。

納税義務者

1月1日現在、みよし市に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

原則として、当該年度の固定資産の価格(評価額)が課税標準額です。

土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。

また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。

特例について

課税標準額の特例

税額の特例

免税点

同じ人がみよし市に所有する資産の課税標準額の合計が、下表の額に満たない場合は、課税されません。

資産の種類

課税標準額の合計

土地 30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

納税の方法

固定資産税は、納税通知書によってみよし市から納税義務者に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回の納期に分けて納税していただきます。

評価のしくみ

固定資産税に関するQ&Aはこちらへ

市税の減免について

固定資産税の減免については、「市税の減免について」を御覧ください。

その他

家屋を取り壊した人(予定のある人)、固定資産の所有者が死亡した場合の人はこちらへ

お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8019

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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