最終更新日:2023年12月11日

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償却資産の申告

1月1日現在、償却資産(土地や建物以外の構築物、機械、器具、備品など事業用資産)を所有又は賃貸している人は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。

前年度に申告した人には、12月中旬に申告書を郵送しましたので必要事項を記入し、申告してください。

また、今回新たに申告が必要な人は、「償却資産申告書」(PDF:750KB)「種類別明細書」(PDF:161KB)をダウンロードして必要事項を記入し、申告してください。

なお、不申告や虚偽の申告があった場合は、地方税法に基づく過料または罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。

詳しくは、 「令和6(2024)年度償却資産(固定資産税)申告の手引」(PDF:2,415KB) をご覧ください。

申告方法

令和6(2024)年1月31日(水)までに税務課へ郵送(〒470-0295住所不要)または直接

※期限間近になりますと窓口が大変混み合いますので、令和6(2024)年1月17日(水)までの申告にご協力ください。

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お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8019

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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