みよし市ホームページ > くらし > 税金 > 固定資産税 > 評価のしくみ > 市街化区域農地に対する固定資産税および都市計画税の額の算定方法
最終更新日:2016年9月26日
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次の算式によって求められるAまたはBのいずれか少ない額
A(本則税額)
価格×3分の1×税率
B(調整税額)
前年度課税標準額が、本来の課税標準額に満たない場合
前年度課税標準額(※)+本来の課税標準額×5%×税率
ただし、Bにより算定した課税標準額が20%を下回る場合には20%相当額を課税標準額とし、税額を計算します。
なお、都市計画税を算定する場合は、上記の「価格×3分の1」は、「価格×3分の2」となります。
※前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額