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最終更新日:2020年3月11日
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戦没者などのご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金が支給されます
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から4以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受付することができなくなりますので、ご注意ください。)
みよし市役所福祉課
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