最終更新日:2024年10月4日

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下水道等使用料を改定します

厳しい経営状況が続く下水道事業において健全な経営を行うため、令和7(2025)年4月1日からの下水道等使用料を改定します。

下水道等を使用する皆さまにはご負担をおかけすることになりますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供し、安心して下水道を使用していただくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、使用者への急激な負担増を避けるために、令和7(2025)年度と令和12(2030)年度の2回に分けて改定を実施いたします。

・1回目の平均改定率は、20%となります

・2回目の改定内容につきましては、令和10(2028)年以降に検討していきます

改定後の下水道等使用料の適用時期(1回目)

令和7(2025)年6月検針(7月請求)分から改定後の下水道等使用料になります

令和7(2025)年3月31日以前から引き続き下水道等を使用されている方につきましては、経過措置を設けることから6月検針分(7月請求)から改定後の下水道等使用料になります。

令和7(2025)年4月1日以降に使用を開始した場合は、初回請求分から新しい下水道等使用料表が適用されます。

改定内容(1回目)

・基本使用料(2か月あたり)を1,800円から1,900円に改定します
・基本水量(2か月あたり20㎥まで)を廃止します
 →1㎥から使用水量に応じて従量使用料が発生します
・従量使用料の区分を5段階から9段階に変更します
・従量使用料(1㎥あたり)を10円~40円改定します

下水道等使用料表

下水道等使用料表

下水道等使用料の算定例(2か月あたり344㎥使用した場合)

下水道等使用料算定例

下水道等使用料の早見表

下水道等使用料早見表(PDF)

下水道等使用料の改定による影響額(2か月あたり・税込)

下水道等使用料改定の影響額

下水道等使用料新旧比較表(PDF)

改定に至った経緯

下水道は、汚水の排除による生活環境の改善や河川などの公共用水域の水質の保全、雨水による浸水の防除などの役割を担い、快適で安心な生活を送るうえで欠かすことのできない重要な施設です。本市では、地域性の違いにより異なる3つの事業(公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業)のもと、下水道施設の整備を進めてきました。

しかしながら、近年、節水機器の普及や節水意識の高まりに起因した水需要の減少により、下水道使用料の増収が見込めない状況にある一方、過去に整備した施設の更新費や老朽化した施設の維持管理費の増加が見込まれ、下水道事業の経営環境は厳しさを増しつつあります。これらの課題に対応していくために平成31(2019)年4月から地方公営企業法の財務規定を適用し、独立採算制に基づく健全な経営を求められることとなりました。また、令和2(2020)年度にみよし市下水道事業経営戦略を策定し、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目指してきました。

このような中で、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラントは、令和5(2023)年度末時点で供用開始後最長42年が経過し、機械等の設備の更新時期を迎えているほか、施設全体が経年劣化しているため、施設の更新費や維持管理費に多くの費用がかかる状況となっています。

このように経年劣化が進行している農業集落排水施設及びコミュニティ・プラントの処理場を恒久施設として更新・改築を行い、維持管理をしていくよりも、処理場を廃止し、流域関連公共下水道に接続する方が大幅に維持管理費を削減できるため、これらの処理場を廃止し、流域関連公共下水道に接続する計画を愛知県が令和4(2022)年度に策定した全県域汚水適正処理構想の「汚水処理の広域化・共同化計画」に位置付けました。

加えて、令和2(2020)年に策定したストックマネジメント計画によるライフサイクルコストの低減や管更生等による不明水対策により、汚水処理費を削減していきますが、それでもなお、現行の使用料収入では経費回収率を100%にすることはできません(令和5(2023)年度末の経費回収率60.14%)。

汚水処理費

(令和5(2023)年度末)

・経費回収率=使用料収入640,398千円/汚水処理費1,064,841千円=60.14(%)

・使用料単価=使用料収入640,398千円/年間有収水量5,967,967㎥=107.3円/㎥

・分流式負担金とは、分流式の公共下水道や農業集落排水等に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する市からの負担金のこと(※使用料単価150円/㎥までは使用料収入で賄うべきとされている)

 

下水道事業は「雨水公費・汚水私費」という原則に則し、汚水の処理にかかる費用は、公費負担分を除き、使用料収入で賄うこととされています。平成15(2003)年4月に使用料を改定して以来、現行の使用料体系を維持してきましたが、現行の使用料収入では、汚水処理費を賄うことができていないため、不足分(約4億円)を一般会計からの出資金で補い、事業経営を行っている状況です。今後、農業集落排水施設やコミュニティ・プラントを公共下水道に接続する等、経費削減を図っていきますが、経費削減策を実施してもなお、不足分(約2億円)が生じてしまいます。このような状況を改善し、独立採算に基づく健全な経営を図るため、使用料の改定を行う必要があります。

そのような中で、国から社会資本整備総合交付金の要件が示され、「令和6(2024)年度までに下水道使用料改正の必要性を検証し、経費回収率の向上に向けたロードマップを策定」しなければ広域化の工事やポンプ場の建設や改築に係る交付金を受け取ることができなくなります。さらに、令和7(2025)年度から予定している広域化の工事に係る交付金の重点配分を受けるためには、令和7(20225)年4月までに使用料を改定しなければならなくなりました。

以上の状況から、令和5(2023)年に下水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や各種団体、公募委員の方々に4回にわたり、健全な経営について審議をしていただきました結果、令和7(2025)年度と令和12(2030)年度の2回に分けて使用料を改正し、経費回収率100%、使用料単価150円/㎥を目指すことが必要であるとの答申をいただきました。

経営審議会からの答申を受けたことから、答申を踏まえた改定案を作成し、令和6年9月に開催されましたみよし市議会定例会に関係条例の一部改正案を提案したところ、改定案は原案のとおり可決されましたので、令和7(2025)年4月1日から下水道等使用料を改定することになりました。

なお、使用者の皆さまに負担をお願いするだけではなく、経費の削減や経営の効率化に引き続き取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

下水道事業経営審議会の審議内容

開催日 審議内容

令和5(2023)年10月23日

 

 

 

・健全な経営について(諮問)

・下水道事業の概要

・国の動向とみよし市の取組

・現状分析

令和5(2023)年12月25日

 

 

・将来推計について

・使用料改定率について

・使用料改定後の推計について

令和6(2024)年3月25日

 

 

・使用料対象経費の分解・配賦について

・改定の検討方針について

・使用料体系案について

令和6(2024)年6月4日

・答申案について

 

みよし市下水道事業経営審議会の資料・会議録についてはこちら

改定に関するQ&A

Q.使用料の改定はどのようにして決まったのですか。

 A.令和5(2023)年に設置した下水道事業経営審議会に対して、市長が「下水道事業の健全な経営について」の諮問を行い、4回にわたる審議会で審議を重ねた結果、「経費回収率を100%に引き上げ、使用料単価を150円/㎥にすることを目標とし、約37%の改定が必要であるが、改定は令和7年度(平均改定率20%)と令和12年度(平均改定率17%)の2段階での改定とし、使用者に急激な負担増が生じないよう配慮すること」とする旨の答申を受けたことから、関係条例の改定案を令和6年9月市議会定例会に提案し、原案のとおり可決されました。1回目の改定時期を令和7(2025)年4月1日、改定後の使用料への適用を令和7(2025)年6月検針分(7月請求)からとしました。なお、2回目の改定内容につきましては、令和10(2028)年以降に審議会を開催して、再度検討していきます。

Q.今回の改定における使用料の算定方法を教えてください。

 A.今回の改定では、令和7(2025)年度から令和11(2029)年度までの5年間を使用料算定期間とし、その期間内において使用料で賄うべき費用を算出(使用料対象経費)し、その費用を需要家費、変動費、固定費に分解し、基本使用料及び従量使用料それぞれで徴収すべき金額を算出しました。固定費については、「下水道使用料算定の基本的な考え方」の配賦基準の例示に従い、3:7で基本使用料と従量使用料に配賦しました。

Q.今回の改定により使用料収入はどのぐらい増加するのですか。

 A.今回の平均改定率は20%となります。令和5年度決算における使用料収入が、6億4,000万円(税抜)ですので、年間1億2,800万円(税抜)程度の増収を見込んでいます(経過措置を設ける3か月分は旧使用料になりますので、令和7(2025)年度の使用料収入については、前年度比1億円(税抜)程度の増収を見込んでいます)。

Q.なぜ、基本使用料と従量使用料の両方を改定するのですか。

 A.使用料算定期間である令和7(2025)年から令和11(2029)年の5年間の使用料対象経費を試算したところ、現行の使用料収入では、基本使用料と従量使用料ともに不足することが判明したため、両方改定する必要があります。

Q.なぜ、基本水量(2か月あたり20㎥まで)を廃止したのですか。

 A.基本水量については、従量使用料の不足分が大きいことから、使用者に適切に使用分を負担してもらうために廃止しました。

Q.従量区分を5段階から9段階に変更したのはなぜですか。

 A.従量使用料の区分を5段階から9段階にした理由は、使用者に適切に使用分を負担してもらうために基本水量制を廃止したことに伴い、2か月あたり10㎥までと10㎥を超え20㎥までの2区分を追加しました。また、使用者数が最も多い2か月あたり31~40㎥の層に配慮し、2か月あたり20㎥を超え60㎥までの区分を、2か月あたり20㎥を超え40㎥までの区分と40㎥を超え60㎥までの区分の2つの区分に分割しました。さらに、使用水量が多い2か月あたり1,000㎥あたりの層にも配慮し、2か月あたり600㎥を超える区分を、2か月あたり600㎥を超え1,000㎥までの区分と1,000㎥を超える区分の2つ区分に分割しました。

Q.今までどのような経営努力を行ってきましたか。

 A.下水道事業の経営改善としまして、令和2(2020)年度に策定したストックマネジメント計画に基づいて、下水道施設のライフサイクルコストの低減を図り、令和4(2022)年度から包括的民間委託を導入したことにより業務効率化を推進し、経費削減を図っています。また、毎年、管路更生を実施することで不明水対策を実施しています。今後は、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラントを公共下水道に接続することで、経年劣化した汚水処理場を廃止することができるため、大幅な維持管理費の削減を見込んでいます。また、未接続世帯に訪問啓発を行い、下水道接続世帯数の増加による収入確保にも努めてきました。今後も経営改善に取り組み、健全な経営ができるよう一層努めてまいります。

Q.不足する収入分を税金(一般会計からの繰入金)で補うことはできないのですか。

下水道事業にかかる経費の負担は、雨水の排除にかかる経費は公費負担(税金)、汚水の処理にかかる経費は使用者負担(下水道使用料)とする「雨水公費・汚水私費」が原則とされており、地方公営企業法に基づいた独立採算制により事業を運営するとされています。

つまり、汚水に係る経費回収率が100%以上であることが求められていますが、みよし市下水道事業は令和5年度決算では経費回収率が60.14%となっており、現行の使用料収入では汚水処理に係る経費を賄えていないのが現状です。

また、経費回収率を向上させることは、社会資本整備総合交付金を受け取る要件となっています。経費回収率を向上させることができない場合は、今後、老朽化した施設を更新したり、雨水ポンプ場を建設したりする際に補助金を活用できなくなります。

様々な経費削減策は図っていますが、経費削減だけでは経費回収率を100%にすることは不可能であり、適正な使用料水準に改定する必要があります。

Q.今回、使用料の改定をしないとどうなるのですか。

 A.下水道事業では、経営に必要な費用を下水道使用料で賄っています。改定を行わなかった場合には、経営に必要な収入を確保できないことになりますので、良好な生活環境を保つための計画的な施設の更新や補修工事等ができなくなる恐れがあります。

Q.今後も使用料改定を行う予定はありますか。

 A.2回目の改定は令和12(2030)年度に実施する予定ですが、今回と同様に経営審議会を開催して審議していただく予定です。その後につきましては、経営戦略で示すとおり、5年に1回の頻度で、中長期的な経営状況などを踏まえながら、適切な使用料収入(経費回収率100%)が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。引き続き、経費の削減や効率化に取り組み、地方公営企業としての経営努力に努めてまいります。

Q.経過措置を設けたのはどうしてですか。

 A.経過措置を設けた理由は、上水道の検針が2か月に1回であり、3月使用分の水量を正確に測ることができないため、使用者に不利益が生じないようにすることを目的として、4月以降の使用分となる6月検針分(7月請求)から新しい使用料を適用することとしました。

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お問い合わせ

部署名:都市建設部下水道課  

電話:0561-32-8022

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:gesuido@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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