みよし市ホームページ > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について
最終更新日:2024年8月20日
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
システムを導入した医療機関などでは、受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけで、健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関は以下の外部リンクをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局などについてのお知らせ」
従来の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。(3割負担の方は6円)
医療費を節約することで、保険税の抑制にもつながります。
医療機関などが、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
またお薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
現在は、市役所で申請により発行する限度額適用認定証と被保険者証を併せて医療機関に提示することで、適用をうけることができますが、マイナ保険証を使用することで限度額適用認定証がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注)69歳までで非課税世帯の方(区分オ)、70歳から74歳で低所得区分2.に該当し、90日を超える入院をされている方は、マイナ保険証を利用していても長期入院該当の申請が必要です。
詳細は以下の外部リンクをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用を行うためには、マイナンバーカードを取得した後、利用申込が必要です。
利用申込の登録は初回のみです。
(注)暗証番号をお忘れの場合は市民課で設定することができます。
詳細は以下の外部リンクをご覧ください。
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
みよし市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
(注)転職などで加入している健康保険が変わった場合などは、みよし市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)
従来の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
氏名に外字が使われていると、マイナポータルでは「●」に変換されて表示されます。
みよし市国民健康保険では、住民票と同一の氏名情報を登録しており、保険情報だけ標準漢字に変更することはできませんので、ご了承ください。
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