最終更新日:2024年3月15日

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資格について

後期高齢者医療保険制度対象となる人

(1)75歳以上の人

(2)65歳以上の人で一定の障がい*のある人

*一定の障がいとは主に下記の手帳を持っている人です。

  ●身体障がい者手帳 1級から3級

  ●身体障がい者手帳 4級(音声言語、下肢1・3・4号)

  ●療育手帳 A判定

  ●精神障がい者保健福祉手帳 1・2級

一部負担金

医療機関等で診療を受けたときに、かかった医療費の一部を負担していただきます。

一部負担金の自己負担割合は、世帯内の被保険者の課税所得と収入額に応じて1割から3割となります。

※負担割合の判定方法

再交付手続き

 後期高齢者医療被保険者証(保険証)や減額証、その他認定証を紛失等の理由で再交付される場合、以下のものをご持参のうえお手続きください。

 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まり、この手続きには『マイナンバーカード』などによる本人確認(番号確認・身元確認)が義務付けられています。また、被保険者以外の代理人による申請を行う場合は、委任状など代理権の確認できる書類が必要となりますのでご注意ください。
 なお、土日祝日や年末年始等の市役所閉庁日は受付できません。また、サンネットなどでの手続きはできません。

手続きに必要なもの

 (1) 被保険者ご本人が申請する場合

  • マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る) 

   ※マイナンバーカードを持っている人は、この1枚で『本人確認』が完了します。

  • 本人確認書類(下表のとおり)

 (2) 被保険者以外の代理人が申請する場合

  

 本人確認書類とは (本人または代理人のもの) 

顔写真のあるもの
(1点持参で手続き可能)

マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、

身体障がい者手帳、その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

顔写真のないもの
(2点持参で手続き可能)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、

生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、

社員証、その他これに類するもの

 

注意事項

 以下のような場合、手続きはできませんのでご注意ください。

   ①本人確認書類を年金手帳のみ持参した場合。(顔写真のない本人確認書類が1点のみであるため受付できません。)

   ②A銀行の預金通帳とB銀行の預金通帳を持参した場合。(同種の本人確認書類であるため受付できません。)

 こんな時は届出してください。

  • 65歳以上で障がい者になったとき
  • 住所が変わったとき
  • 手帳を更新したとき、および手帳の等級や有効期間の変更があったとき

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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