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最終更新日:2024年9月4日
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高額な診療を受けたとき、医療機関ごと(外来・入院は別)の、1か月の窓口で支払いが下表までになります。
現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を、非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受ける必要がありますので、窓口にてご相談ください。また、医療費の支払額が下表の限度額を超え、差額をお返しできる方には、原則として初回の該当分に限り愛知県後期高齢者医療広域連合から手続きのための案内通知が送付されます。(初回のみ申請が必要です。)
なお、案内通知が届いた方は、郵送でも手続きができます。
③誓約書(給付相続人用) 【記入例】←被保険者が死亡しており、相続人が申請する場合
*世帯内に所得の未申告者がいる場合は、手続きの前に所得の申告(確定申告または住民税申告など)が必要です。
*保険適用外の自費分、入院時の食事代の一部負担金および差額ベッド代などの保険診療分以外の自己負担分は高額計算対象外となります。
*一度手続きをして振込口座の登録をされますと、2回目以降の高額該当時には指定口座に自動的に振り込まれます。
*口座を解約した場合や、振込先の変更を希望される場合は、必ず再度口座登録の手続きをお願いします。
自己負担限度額表
令和4(2022)年10月1日~
負担区分 |
負担 |
個人の限度額 |
世帯の限度額 |
||
現役並み所得のある方 |
III |
課税所得 |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
II |
課税所得 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|||
I |
課税所得 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|||
一般Ⅱ | 2割 |
18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 (※3) |
57,600円 |
||
一般Ⅰ |
1割 |
18,000円 |
|||
区分II (※4) |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
||
区分I (※5) |
15,000円 |
低所得Ⅱまたは低所得Ⅰの認定証を交付された人は、入院したときの食事代が減額されます。
*医療機関を受診される際に、認定証を提示されなかった場合、下表にある減額が受けられません。ご提示忘れのないようにご注意ください。
低所得Ⅱの認定証を持っている人で、直近1年間で90日を超える入院(長期入院)となった場合、入院日数を証明できるもの(該当となる全期間の領収書の原本など)をお持ちのうえ、保険健康課で手続きをしてください。
*低所得Ⅰの認定証を持っている人は、長期入院となった場合でも標準負担額の変更はありませんので、特に手続きは必要ありません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は原則、申請月の初日から有効です。「区分Ⅱ 入院91日以上」区分の病院窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。
現在、認定証を持っている人で、保険証の更新後も引き続き区分Ⅱまたは区分Ⅰとなる人については、申請をしなくても保険証の更新の時期に合わせて更新後の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
*課税世帯になるなどして、資格を失った場合は認定証は交付されません。また、年度途中に資格喪失となった場合、速やかに認定証を返却してください。
入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)
~令和6(2024)年5月31日
一般及び現役並み所得のある人 | 460円(※) | |
指定難病患者 | 260円 | |
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月間の入院日数) |
160円 | |
低所得Ⅰ |
100円 |
令和6(2024)年6月1日~
一般及び現役並み所得のある人 | 490円(※) | |
指定難病患者 | 280円 | |
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月間の入院日数) |
180円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
(※)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円。
以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより資格を取得された人(毎月1日生まれの人を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。
該当する人には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受領証を医療機関の窓口に提示してください。
※国の特定疾患治療研究事業の対象となる特定疾患医療給付事業などとは異なります。特定疾患の詳しい内容については、窓口が異なりますので、愛知県衣浦東部保健所(電話:0566-21-4778)、または加茂保健分室(電話:0561-34-4811)にお問い合わせください。
同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により支給されます。
負担区分 |
自己負担限度額 |
|
現役並み |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
区分Ⅱ |
31万円 |
区分Ⅰ |
19万円 |
支給の対象となる被保険者の人には、愛知県後期高齢者医療広域連合から「お知らせ」が送付されますので、記載された窓口に申請してください。
ただし、計算対象期間中において、次の要件に該当する人には、支給の対象となる「お知らせ」が送付されない場合があります。
次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。
〇療養費申請(☆)
〇補装具申請
〇やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたなどの自費診療の申請
被保険者が亡くなっときは、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
*申請者、給付対象者は葬儀を行った喪主となります。
*届出の際に、亡くなった被保険者がお持ちの保険証、減額認定証、福祉医療受給者証なども併せて返却してください。
交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、保険証を使って医療機関等を受診する場合は、必ず届出が必要になります。
この届出により、愛知県後期高齢者医療広域連合が被保険者に代わって、後で相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。
交通事故にあった場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。
その後、保険健康課窓口で手続きをしてください。
* 4~6の様式は、市役所保険健康課窓口にありますので、届出する場合はお問い合わせください。
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