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最終更新日:2023年4月13日

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受給資格期間の短縮(25年→10年)

社会保障・税一体改革において、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に変更となりました。

ただし、年金の加入および納付の義務となる期間(40年)が短縮となるわけではありませんので、10年間保険料を納付などすれば、年金を満額受給できるわけではありません。
将来受け取る年金額は、保険料を納めた期間に応じて決定されます。生活困窮などで保険料の納付が困難な場合については、免除・猶予制度等もご活用ください。

今回の制度改正により、対象となる方には、日本年金機構から、生年月日に応じて、年金請求書が郵送されます。
年金請求書が届いた方は、豊田年金事務所でお手続きをお願いします。

ご自身の加入履歴が、国民年金第1号被保険者期間だけの方に限り、市役所でも受付は可能ですが、市役所では年金の加入記録や納付記録を保有しておりませんので、加入履歴に厚生年金等の期間を含む方の受付や、加入期間や受給見込額などに係るお問い合わせにはお答えできません。
豊田年金事務所にてお問い合わせください。

受付開始以降、年金事務所の相談窓口は大変混雑することが予想されますので、事前予約での相談が便利です。必要な書類や年金事務所でのご相談の予約については、豊田年金事務所(電話番号:0565-33-1123)か、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にてお問い合わせください。

 なお、制度の概要や対象者などの詳細については、下記の厚労省特設ページにてご確認ください。

(厚労省HP期間短縮特設ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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