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最終更新日:2016年4月1日
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平成18年5月11日より、請負(落札)率の高止まりの防止、談合などの不正行為の防止及び価格の競争性をさらに高めるため、「希望予定価格」、「指名業者名の事後公表」制度の導入をしています。
また、平成17年4月より、工事の入札に際しては、最低制限価格に代え、低入札価格調査基準価格(低入札価格調査制度)を導入しています。
それらの詳細については下記のとおりです。
みよし市では、工事等の入札について、下記のとおり入札制度を実施しています。
1. 低入札価格調査制度
低入札価格調査制度とは、予め定めた低入札調査価格(調査基準価格)を下回った入札があった場合、落札を保留し、
当該入札価格で適正な履行の確保が可能かどうかを(調査)判断した上で、落札業者を決定する方法です。
【調査する項目】
① 提出された積算内訳書の内容
② 契約対象工事付近及び関連工事の手持ち工事の状況
③ 契約対象工事場所と事業所、資材置場等の関連(地理的条件)
④ 手持ち資材及び機械数の状況
⑤ 資材購入先及び入札者との関係
⑥ 労務者の具体的供給見通し
⑦ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
⑧ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況)
⑨ 建設副産物の搬出計画
⑩ 過去に施工した公共工事の状況
⑪ その他必要な事項
なお、調査制度への移行にあたり次の事項のご理解と協力をお願いします。
① 調査後の入札結果を入札者全てに通知します。
② 最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とはなりません。
③ 調査への協力をお願いします。
④ 入札後5日以内に調査書の提出をして下さい。(未提出者は、失格となります。)
⑤ 契約に係る前払金の額は、請負代金の10 分の2以内となります。
⑥ その他必要な事項
2. 契約保証金の納付
契約保証金の納付については、みよし市契約規則第4条に規定するとおり金銭的保証を原則とし、契約担当者は落札者
に対して請負金額(取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上の時は、次に掲げるいずれか
の保証を工事請負契約締結時に付すことを求めるものとします。
【契約保証金又は担保】
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
ただし、当分の間、国債(利付国債に限る。)又は地方債(愛知県公債に限る。)に限るものとします。
③ 銀行等また保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2条第4項に規
定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証「銀行等」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する
法律(昭和29年法律第195号)に指定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫連合会、労働金
庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はそ
の他の貯金の受け入れを行う組合とします。
④ 公共工事履行保証証券による保証
⑤ 履行保証保険契約の締結
3. 中間前金払制度の導入
中間前金払いとは、当初の前金払に加え、工期半ばで請負代金額の一部を追加して行う前金払のことです。
中間前金払いは、請負代金額の2割を超えない範囲内で、当初の前金払と合計して6割を超えることはできません。
この制度の導入にあわせ当初の前金払を3 割から4 割に変更します。
【中間前金払ができる条件】
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われている
こと。
③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること(
出来高が50%以上であること)。
④ 当初に前金払がなされていること。
契約検査に関すること
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