最終更新日:2023年3月31日

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みよし市環境審議会会議録

 みよし市環境審議会(第1回)会議録

1 日時 平成23年11月15日(火曜日)午前11時00分から午後12時20分

2 場所 みよし市学習交流センター2階201会議室

3 出席者

【出席委員】

会長・議長 杉山八千代(みよし市環境美化推進協議会会長、愛知県地域環境保全推進委員)

副会長 村上雅則(みよし市工業経済会会長)

委 員 功刀由起子(愛知大学副学長)

           加藤紀夫(みよし市区長会会長)

           大地康弘(みよし市校長会代表)

石川久美子(愛知県地域環境保全推進委員)

彦山ひろみ(愛知県地球温暖化防止活動推進委員)

柴本信之(みよし市環境美化推進協議会理事)

細目一成(トヨタ自動車(株)フ゜ラント・エンシ゛ニアリンク゛部生産環境室長)

鈴木吉成(JAあいち豊田三好担当参与)

野村正弘(トヨタ生活協同組合メグリア環境委員)

伴野昌彦(市民代表(公募))

【欠席委員】

加藤好志(愛知県地球温暖化防止活動推進委員) 

加藤正季(みよし市商工会副会長)

福田栄世(イオンリテール(株)ジャスコ三好店後方統括マネージャー)

 【事務局】

     石原市民生活部長  近藤市民生活部次長  原田環境専門監  光岡環境課長

     野々山環境課課長補佐  長浜環境課係長  池野環境課係長  

4.次第

(1)議事

  ・「みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例」の制定について

  ・みよし市ごみ処理基本計画のパブリックコメントについて

  ・その他

5.議事要旨

  【議長】

  • お手元の次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。議題1「みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例」の制定について事務局より説明をお願いします。

【事務局】

  • 市では、市内一斉のごみゼロ運動や、環境美化条例を策定し環境美化への意識向上とマナーの向上に取り組んでいるところであります。成果も上がってきておりますが、タバコの吸殻や犬の糞の放置などが見うけられる状況にあります。このような状況の中、罰則を盛り込んだ条例を制定することにより、一人一人のモラルを確立し、環境美化に取り組んでいただき、住みやすく、きれいな街にしようということを目的としこの条例を制定するものであります。条例につきましては、全文で第15条まであります。その中で主な内容ということで禁止行為から説明をさせていただきます。
  • 以下、内容説明。(資料1ページにより説明)
  • 2ページ以降に条例が付けてありますので、後でご覧頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。

【議長】

  • 只今の説明についてご質問、ご意見がある方はお願いします。

【鈴木委員】

  • 1ページ④の「散乱ごみの回収」について、公共の場所の使用には許認可をとらなくてもいいのでしょうか。許認可を取るとすればそちらと関連はどうなりますか。
  • 罰則について、「悪質」とはどういうことを想定してこの「悪質」という表現をしたのでしょうか。

【事務局】

  • 公共の場所で、そういう行為をする場合で、許可を取る必要があれば取って行ってもらいます。
  • 悪質な場合とは、正当な理由がなく従わない行為や恒常的にやっているというような行為、そういう行為が該当するというように考えて対応していきたいと思っております。

【鈴木委員】

  • 許可を取ってやるということであれば、許可のほうで条件をつけることができるのではないでしょうか。その場合に、許可の方で罰則規定があるのかないのかどうか、もしあるのでしたら2重で科せられるので、その整合性は大丈夫かなと思いまして。

【事務局】

  • 公共の場所での印刷物等の配布ですが、許認可が必要であれば担当課へ届け出をし、必要な届け出をした場合、条件を付していくということは内部の中で調整を図っていきます。
  • 公園などでは別の方で規定がされていますので、そちらを引用していくということになりますが、ポイ捨て禁止条例につきましては、それとは別で散乱したごみなどは責任を持って対応して下さいということになります。利用の許可にあたっては許認可の中で制約を課すわけですが、それを守っていただけない場合は、そこに罰則に係る規定がないので、そういう場合は回収して下さいという最終的には命令行為までして、やっていただけない場合は罰則の対象としていきますという強い市の姿勢ということになります。

【鈴木委員】

  • 許認可のほうの規定で処罰するのではなくて、ポイ捨て条例のほうで罰則を科していくということですね。

 【事務局】

  • 科料ではなく刑事罰としての罰金を科していきますという形でこの条例を適用し、みなさんにルールは守って下さいという強い姿勢だというようにご理解いただければと思います。

【鈴木委員】

  • 公共の場所となっていたので、一般の宅地、私有地もということであれば、公共の場所の次に等と入れたほうがいいのではと思ったので。あくまでも公共の場所限定でということでよろしいですね。

【事務局】

  • 私有地の中ということになりますと、行政のほうから制約をかけるということが難しいところがあります。条例の中身につきましては、名古屋地検とも当然協議を行っていますので、私有地の中のことまで制約できないだろうというご指導もいただいております。あくまでも公共の場所ということで限定をして条例は整備していこうということであります。

【伴野委員】

  • 1ページの①から④の中で、放置傘や放置自転車などごみゼロ活動の中でもよくみかけましたが、それらはこの中には入れないということでしょうか。大きいものほど危険じゃないかと思うのですがその辺は罰則の対象にならないのでしょうか。

【加藤(紀)委員】

  • 池の周りにタイヤや家具などがよく捨てられたりします。環境課にお願いすればすぐに対応していただけますが、悪いことを承知で捨てて行く、そういうことは今すでに罰則の対象になっているのか。対象になっていないのなら傘や自転車なんかと同じように対象にしたほうがいいのでは。

【事務局】

  • ポイ捨て条例ということで、日常的に行われる軽微なごみの投棄を対象にしております。ポイ捨て等の防止に関する条例の上位法に、廃棄物処理法や軽犯罪法などがあり、それらの法律で該当すれば警察による取り締まりの対象になると思われます。
  • 傘などは、ごみとして捨てるということになれば、当然この条例の対象になると思います。ただ、財産価値のあるものと、明らかにごみというものは判断が難しいものがありまして、例えば放置自転車の話だと警察に手続きをしてからでないと撤去をできないということもありまして。明らかにごみとして捨てたっていうような話になれば、当然ここでいうポイ捨てという対象になると思います。タイヤなどは、法律の中の不法投棄という部分で扱っていくという話になると思います。大きいごみになると法律違反という形で扱うということになります。

【加藤(紀)委員】

  • 今まで環境課で対応して立件しているケースはありますか。

【事務局】

  • 1年に1、2回くらい所有者が判明し、警察の立ち会いの下、所有者に引き取らせるというケースはあります。ですが、ほとんどの場合は投棄した人が特定できないため、環境課が処理するという形になります。

【村上副会長】

  • 第10条で環境美化指導員を置くという話ですが、この方々が監視等されるなかで、ポイ捨て条例に関して環境美化指導員が対処できても、もっと大きな投棄物に関しては、現場を見ても訴えることはできない、指導することができないということなのか。より上位法に該当する場合は、越権行為になりますよね。せっかく条例を設けるのであれば、運用の仕方について制約がかかってこないのかなと。
  • 罰金について、5万円とか2万円とかになっていますが、他の市町はどの程度なのか。名古屋市なんかは数千円というのがあったと思うのですが。

【事務局】

  • 環境美化指導員がそういった現場を見たときに、指導は難しいと思いますので、そういう時は、市役所に連絡をいただいて市役所で対応することになると思います。この条例の中で規定してあることについて、全ての場合において指導・助言をというわけではないですが、見かけたときには言っていただければいいですし、注意していただければいいです。
  • 罰金の話ですが、西三河9市の中で、ポイ捨て条例を制定しているのが、知立市と高浜市でありまして、この2市につきましては、罰金5万円以下となっております。小牧市、犬山市、大府市などは、5万円、2万円となっております。検察との協議の中でも、特別に本市が高いということはなく、他の市町と足並みをそろえるというところで額を設定しております。

【大地委員】

  • 環境美化指導員の任期は何年か、また、何か資格を設けられた方なのか。
  • この条例が制定されると、自動販売機を設置している人が、そこにゴミ箱を設けるわけですが、例えば三好池なんかだと利用者が多くかなりの量が出てくると思うのですけど、そういった場合のごみの整理は、設置した人に連絡が入って、片付けてくださいということなのか。環境課にも連絡が入ると思うのですが、対応方法についてはどういうものになるのか。

【事務局】

  • 環境美化指導員については、各区長の推薦によって市長が任命し、任期は3年以内ということで、総勢75名と考えております。ただ、地域によっては3名もいらないところも出てくるとは思います。
  • 設置者に対して適切な管理をしなさいということで連絡をするなり指導していくことを考えております。
  • 環境美化指導員につきましては、身分的には市の非常勤特別職という位置づけを考えております。巡回・啓発や指導をしていただくことになります。タイヤなどは指導員にお願いするのは無理ですので、そういった場合には市役所に連絡をいただいて市役所のほうで対応することになると思います。

 【加藤(紀)委員】

  • 1ページ③は対象者がすぐ判ると思います。ただ①とか②は対象者が動いていくので、現行犯でつかまえることも難しいでしょうし、条例をつくったらよくなるということではなくて、いかにモラルを高めるような活動が出来るか出来ないできまってくると思います。罰則があるということをいいながらルール違反をしないようにPR活動をしっかりやってほしいと思います。

【事務局】

  • PRをやっていくなかで啓発用の看板の設置を行う予定をしております。条例の制定が目的ではなく、これを守っていただくことで、きれいな街づくりにするという意味での条例ですので、そういったPRにも力を入れていこうと思っております。

【功刀委員】

  • 第11条・第12条の第2項で、第6条の規定に違反した人が勧告や命令に従おうとして他人の土地に入るときは許可を得てくださいというのはわかるのですが、公共の場所でビラをまいてもそれが風向きで他人の土地に入ったときには、当然、許可をとらなければいけないと思うのですが、なぜ第6条だけ規定してあるのかなと。第8条・第9条の場合も周辺の他人の土地に入らなければ行けない状況も出てくるのではないかなと思うのですが。
  • 規定顧問(規定の文言をチェックする人)はいるのでしょうか。号は必ず体言止め。第10条は体言止めにしてあり条例の文言として正しいのですが、第2条1項から7項は「~をいう。」という文言はいらないと思います。

【事務局】

  • この第11条・第12条については、地検との協議の中で「ふん」という部分の回収については、場合によっては裁判で争うというケースも想定できるということで、他人の土地に係る不法侵入という部分に該当するケースもありうるため入れておくべき必要があるとご指摘を受けました。仮に裁判になった場合に、不法侵入を行政が容認しているという扱いになってしまうため、第2項という形で許可の同意を得てくださいという文言を加えているというのが実態です。
  • 法規関係や地検との協議の中で指摘はありませんでしたが、もう一度確認してみます。ただ、市の他の条例をみると定義の説明では、こういった書き方が一般的になります。

【彦山委員】

  • PRをしっかりやっていただくということでありがたく思います。看板がなくなると捨てられるという現実があります。ここは厳しいところというのをはやく作っていただけたらと思います。また、他市との境のところではそこと連携を取って対応してもらいたいと思います。

【議長】

  • 次に、議題2のみよし市ごみ処理基本計画パブリックコメントについて事務局より説明をお願いします。

【事務局】

  • 今年度は、みよし市ごみ処理基本計画を作成ということで進めております。そのパブリックコメントを行うということで説明させていただきます。
  • 以下、内容説明。(資料4ページ~6ページにより説明)

【議長】

  • 只今の説明についてご質問、意見がある方はお願いします。

【細目委員】

  • 5ページの目標達成に向けた取組のごみ減量の推進のところで、今回の処理計画の15年という期間の中で、1人1日当たりのごみ排出量の目標値がありますが、こういった目標設定するときの考え方を参考までに教えていただきたいと思います。みよし市の人口が増えている中で、15年間で人が増え続けたときにごみの発生量の総量を今なみに抑えるとしたらだいたい何%低減させないといけないだとかこういった目標を決められた考え方があるかと思うのですが。

【功刀委員】

  • 細目委員と同様な質問ですのでぜひお答えをお願いします。

【事務局】

  • 市の基本計画である総合計画のなかにごみに関する部分があり、その中で示した数字を用いております。推計方法については後日またご連絡したいと思います。

【功刀委員】

  • 目標2の資源化の推進の目標値についても同様に根拠を教えていただきたい。回収率が現在16.8%で最終的には24.0%にしたいということですが、回収量は絶対数が書いてあるが、回収率の分母と分子はどういう数字なのか。

【事務局】

  • 分母がごみ排出量で分子が再利用資源回収量になります。

【功刀委員】

  • 長期でみて、回収量を1人1日当たりのごみ排出量の810gの24.0%の178gにしましょうというそういう意味でしょうか。

【事務局】

  • そういう考え方になります。

【村上副会長】

  • 平成22年と平成28年の数字は丸めるとこの数字だが、中期と長期は値が少し違うのでは。

【事務局】

  • 概要ということで整数の形にしましたが、ご指摘を受けまして、修正すべき数字は修正してパブリックコメントでは出させていただきます。

【村上副会長】

  • 6ページの目標3の①「収集運搬体制の充実」とありますが、具体的にはパッカー車を有効利用してということなのか。市民の主の取組みとしての記載がありますがこれが意味するところは、資源ごみにならないものだけをごみとして出し、資源ごみになるものは極力リサイクルステーションに出してくださいとこういう意図でしょうか。二酸化炭素の削減という意味ではむしろパッカー車での回収のほうが効率がいいと思います。ステーションは個々の家庭の方が自家用車で行くので、排気ガスもそれだけ排出されますし。ここでこう言い切らないほうが良いんじゃないかなと。

【事務局】

  • 意図するところは村上副委員長がおっしゃるとおりです。将来的にはリサイクルステーションの数を増やして資源回収率を上げたいという思いもありますが、この記述については、検討します。

【功刀委員】

  • 計画期間の15年というものは、他の市町村でもこれくらいの期間なのでしょうか。
  • ごみ処理の話はいろいろな要素が複雑にからんでくるので、あまり長期に固定的なことを決めてしまわず、適切な対応について常に見直して変えていかないといけないと思います。15年間くらいの長期の大きな概要はつくっておいて、そのなかで、インフラの進歩やライフスタイルの変化などに対応するように、適宜見直しをするということを、決めておいたほうがいいのでは。見直しを義務化し、必ずこの期間ごとにやりますよというのを基本計画の中にいれておいて方が、効率よい対応ができるのかなと。

【事務局】

  • 町のときにつくったものは15年の計画になります。近隣の市町村に問い合わせたところ、10年のところと15年のところがありましたが、その中でも15年が多く、そのような中で、15年の目標とし、あとは見直しをさせていただくという形にさせていただきました。こういう状況下で長期の目標は大事だと思いますが、目標修正もやむを得ないという状況になればやらなくてはならないと思います。
  • 基本的には15年程度の長期的な展望にたつものもいれておき、そのうえで、今の計画では5年を目途に見直しを行いたいと考えております。
  • 平成14年に策定した原計画は15年になっているのですが、人口増や市民意識、ライフスタイルが変化しますので、計画自体は5年毎に見直しをしましょうという中で、今回、新たなごみ処理基本計画を策定しようとことで取り組んでいます。近隣の市町の豊田市も5年毎に見直しをしてくということになっております。これは概要なので記載していないのですが、もとの方の計画の中には、5年きざみで目標数値などの見直しをしていくという記述があのます。

【議長】

  • 他にご意見はありませんか。意見が出尽くしたようですのでこれで議事を終了したいと思います。
  • 事務局の方から連絡事項がありましたらどうぞ。

【事務局】

  • 第2回の環境審議会については、2月の下旬ごろを予定しておりますのでよろしくお願いします。

お問い合わせ

部署名:市民経済部生活環境課  

電話:0561-32-8018

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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