みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民経済部生活環境課 > 野焼きなどの原則禁止について
最終更新日:2023年5月22日
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ごみの適正処理や有害物質の発生につながることから、ごみの野焼きや基準を満たさない焼却炉を用いてごみを焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第16条の2)により原則禁止されています。安易に焼却するのではなく、市のごみ出しのルールに従ってごみを処理していただきますようお願いいたします。違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは、1,000万円以下の罰金に処せられることがあります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条第1項第15号))。
次の焼却行為については、禁止の例外とされていますが、煙や臭いなどにより周辺住民の生活環境などに影響をおよぼす恐れがある場合は、例外となる焼却行為でも指導の対象になりますので周辺への配慮をお願いします。
河川敷、道路側の草焼きなど
災害時の応急対策、火災予防訓練など
正月の「門松、しめ縄など」を焚く行事など
焼き畑、畔の草や下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など
落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
焼却炉を使用する場合は、下記の構造基準を満たす必要があります。
ただし、上記構造基準を満たす場合でも、次の焼却方法を守ってください。
また、一定規模以上の焼却炉を使用する場合には、県へ届出が必要となる場合がありますので事前にご相談下さい。
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