犬と猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
令和4(2022)年6月1日からマイクロチップ情報の登録が義務化されます
- 令和4(2022)年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。
- 飼い主は、環境省が指定した指定登録機関(日本獣医師会)へ自分の住所や氏名などを登録する必要があります。
マイクロチップが装着された犬または猫を「購入」または「譲渡された」場合
- 30日以内に指定登録機関に変更登録を申請する必要があります。
- 手続きには、登録証明書と手数料が必要になります。
- 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。
マイクロチップが装着されていない犬または猫を「すでに飼育している」または「迎え入れた」場合
- マイクロチップの装着は努力義務となります。できるかぎりマイクロチップを装着しましょう。
- 装着した場合は、30日以内に指定登録機関に登録を申請する必要があります。
- 登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書と手数料が必要になります。
- 登録が完了すると登録証明書が発行されます。
マイクロチップ情報の登録およびお問い合わせ先
犬と猫のマイクロチップ情報登録
狂犬病予防法の特例制度について
みよし市は、令和4(2022)年6月1日時点、「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通り市への犬の登録、変更の手続きが必要です。
犬の狂犬病予防法による登録と予防注射