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最終更新日:2023年3月31日
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騒音規制法第18条の規定に基づき、幹線交通を担う道路(高速自動車道、一般国道および県道)に面する地域において、自動車騒音の常時監視を行い、環境基準への達成状況などを評価します。
対象となる地域は、幹線交通を担う道路に面する地域で、道路端から50メートル内に住居などが存在する地域です。
基準値(幹線交通を担う道路) |
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昼間 (6時から22時) |
夜間 (22時から翌6時) |
70dB以下 |
65dB以下 |
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