みよし市環境基本条例
(平成14年3月25日条例第4号)
目次
前文
第1章総則(第1条―第7条)
第2章基本的施策(第8条―第11条)
第3章環境基本計画(第12条・第13条)
第4章環境の保全に関する施策など(第14条―第24条)
第5章みよし市環境審議会(第25条―第33条)
附則
前文
私たちのまち、みよし市は、先人たちの努力により守られてきた豊かな自然の恵みを受け、良好な環境の下に発展を続けてきた。
しかしながら、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動のあり方や物質的な豊かさと生活の利便を求める営みは、大量の資源やエネルギーを消費し、さまざまな形で環境への負荷をもたらすこととなり、身近な自然の減少や、都市・生活型公害といった地域の環境問題にとどまらず、オゾン層の破壊、地球温暖化、海洋汚染などに象徴されるような、人類の存続の基盤である地球環境にまで影響を及ぼしてきている。
すべての市民は、良好な環境の下に健康で文化的な生活を営む権利を有し、このかけがえのないみどり豊かな環境を保全し、将来の世代の市民に継承する責務を負っている。
私たちは、みどり豊かな環境を創造し、保全するため、市、市民、行政区が主体となる地域(以下「地域」という。)および事業者の各々の責務を明確化し、互いに協働して環境への負荷の低減に努めるとともに、循環型社会を構築し、人と自然が共生することのできる、ふれあいのまちみよしを実現していくことを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、環境の保全および創造(以下「環境の保全」という。)について、市、市民、地域および事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の世代の市民の快適かつ健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)環境への負荷人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2)公害環境の保全上の支障のうち、事業活動そのほかの人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(3)地球環境の保全人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少そのほかの地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条環境の保全は、市民が快適かつ健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これが将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。
2環境の保全は、社会経済活動そのほかの活動による環境への負荷をできる限り低減することそのほかの環境の保全に関する行動が、市、市民、地域および事業者それぞれの役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、持続的に発展することが可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。
3地球環境の保全は、すべての事業活動および日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条市は、市の区域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全に関する施策を策定し、および実施する責務を有する。
2市は、自らの施策を策定し、および実施するに当たっては、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(地域の責務)
第6条地域は、その地域活動において、自然環境の保全および公害の防止に係る啓発に努めるほか、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、地域は、環境の保全に関する地域活動を積極的に取り組むとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第7条事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、および自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工、販売そのほかの事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品そのほかの物が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源そのほかの環境への負荷の低減に資する原材料などを利用するように努めなければならない。
3前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減および環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
第2章基本的施策
(自然環境の保全)
第8条市は、動植物の生育環境、生態系などに配慮することにより、山林、原野、農地、河川、溜池などにおける多様な自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずるものとする。
(生活環境の保全)
第9条市は、市民の健康の保護および生活環境の保全のため、公害の防止などに関して必要な措置を講ずるものとする。
(快適な環境の確保)
第10条市は、都市景観および公園の整備、歴史的文化的遺産の保全などを図ることにより、快適な環境を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全)
第11条市は、地球環境の保全に貢献する施策を積極的に推進するものとする。
第3章環境基本計画
(環境基本計画の策定)
第12条市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、みよし市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全に関する目標
(2)環境の保全に関する施策の基本的方向
(3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、みよし市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画の実施に当たっての措置および整合)
第13条市は、環境基本計画の実施に当たっては、その効果的な推進および総合的な調整を行うものとする。
2市は、自らの施策を策定し、または実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るように努めるものとする。
第4章環境の保全に関する施策など
(規制の措置)
第14条市は、環境の保全上の支障を防止するために、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(経済的措置)
第15条市は、市民、地域または事業者が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備そのほかの適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると認めるときは、適正な経済的な助成を行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2市は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に資する施設の整備)
第16条市は、下水道、廃棄物の処理施設、公園、緑地そのほかの環境の保全に資する公共的施設の整備事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品などの利用の促進など)
第17条市は、再生資源そのほかの環境への負荷の低減に資する原材料、製品などの利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
2市は、環境への負荷の低減を図るため、市民、地域および事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用およびエネルギーの合理的かつ効率的な利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育の充実および環境学習の促進)
第18条市は、市民、地域および事業者が環境の保全に関する関心と理解を深め、またはこれらのものによる環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境教育を充実し、および環境学習が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究など)
第19条市は、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全に関する調査および研究ならびにそれらの成果の普及に努めるものとする。
(事業などに係る環境影響への配慮)
第20条市は、事業者が、土地の形状の変更を伴う事業を実施するに当たり、その事業に係る環境への影響について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供および市民などの意見の反映)
第21条市は、環境の状況そのほかの環境の保全に関する情報を適切に提供するとともに、環境の保全に関する施策に市民、地域および事業者の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
(自主的活動の促進)
第22条市は、市民、地域および事業者が自主的に行う再生資源の回収活動、環境美化活動そのほかの環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(国および他の地方公共団体などとの協力)
第23条市は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国および他の地方公共団体などと協力して、その推進に努めるものとする。
(報告書の作成および公表)
第24条市長は、環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況などについて、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
第5章みよし市環境審議会
(設置)
第25条環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、みよし市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第26条審議会は、市長の諮問に応じて、環境の保全、環境美化および環境衛生に関し必要な調査および審議を行う。
(組織)
第27条審議会は、委員25人以内で組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)公共的団体の役職員
(3)市民を代表する者
(4)事業者を代表する者
(会長など)
第28条審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2会長は、会務を総理する。
3副会長は、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員)
第29条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第30条審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席など)
第31条会長は必要と認めたときは、議事に関係ある者に審議会の会議への出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第32条審議会の庶務は、環境担当課において処理する。
(委任)
第33条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。