悪臭工場など
- みよし市内で悪臭物質を排出している悪臭関連業種の工場などを設置している者は、県民の生活環境の保全等に関する条例により、当該悪臭物質の排出に係る事項などを毎年4月中にみよし市長に届け出なければなりません。
届出対象事業者(悪臭関連業種)
豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く。)を有するもの
牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く。)を有するもの
鶏を3,000羽以上飼育するもの
うずらを20,000羽以上飼育するもの
- 飼料または有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
- コーンスターチ製造業
- レーヨン製造業(紡糸施設を有するものに限る。)
- クラフトパルプ製造業
- セロファン製造業(製膜施設を有するものに限る。)
- ゴム製品製造業(加硫施設を有するものに限る。)
- 石油化学工業(カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。)
- 石油精製業
- 製鉄業(溶鉱炉を有するものに限る。)
- 鋳物製造業(シェルモールド法によるものに限る。)
- 化製場(化製場などに関する法律第1条第2項の化製場をいう。)
- し尿処理場(廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可または第9条の3第1項の規定による届出がなされたし尿処理施設を有するものに限る。)
- ごみ処理場(廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可または第9条の3第1項の規定による届出がなされたごみ処理施設を有するものに限る。)
- 終末処理場(下水道法第2条第6号の終末処理場をいう。)
届出様式ダウンロード