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最終更新日:2017年7月13日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー制度をかたって、電話や郵便などで個人情報を聞き出そうとする事案が、みよし市を含め、各地で発生していますのでご注意ください。(PDF:341KB)

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用などに関する法律(マイナンバー法)」が国会で成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。

個人番号(マイナンバー)とは

国民一人一人に1つずつ割り当てられる12桁の番号です。個人番号(マイナンバー)は、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されません。大切に管理してください。

制度の目的

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーを利用できる範囲は、法律や条例で定められ、社会保障、税、災害対策の分野以外での利用は禁止されています。マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。

社会保障分野

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護など

税務分野

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載など

災害分野

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務など

独自利用事務の情報連携

独自利用事務とは、各地方公共団体が独自に社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものとして条例で定める事務です。

条例はこちらをクリックしてください。(PDF:10KB)

他の団体から特定個人情報を取得するためには、個人情報保護委員会に届出が必要となります。

届出がされた独自利用事務については以下のとおりです。

根拠規範・届出書は独自利用事務名称内をクリックしてください。

 

届出団体名 執行機関名 事例番号 準ずる法定事務の名称 独自利用事務の名称
愛知県 みよし市 みよし市長 65-1 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

母子家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(PDF:17KB)届出書(PDF:148KB)

愛知県 みよし市 みよし市長 65-1 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

後期高齢者福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(PDF:18KB)届出書(PDF:151KB)

愛知県 みよし市 みよし市長 57-2 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(PDF:12KB)届出書(PDF:141KB)

愛知県 みよし市 みよし市長 108-3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

在宅心身障害者扶助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(PDF:13KB)届出書(PDF:159KB)

愛知県 みよし市 みよし市長 108-5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

難聴児補聴器購入等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(PDF:13KB)届出書(PDF:172KB)

 

 

 

通知カードおよび個人番号カード(マイナンバーカード)

通知カード

通知カードとは、住民票を有する全ての方に割り振られた、マイナンバーを通知するためのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。

個人番号カード

個人番号カード(マイナンバーカード)とは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーを記載し、本人の写真を表示したもので、本人確認書類として使用することができます。

通知カードと個人番号カードについて詳しくはこちらをクリックしてください。

個人情報保護対策

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシーなどへの影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。

特定個人情報保護評価

公表済みの特定個人情報保護評価計画管理書・重点項目評価書・基礎項目評価書はこちらをクリックしてください。

スケジュール

マイナンバー制度の導入に関するスケジュールは次のとおりです。

平成27年10月
  • マイナンバーの通知が始まります。
  • 住民票の登録住所地へ通知カードが送付されます。この通知カードに各個人のマイナンバーが記載されています。
平成28年1月
  • 申請された方へのマイナンバーカードの交付が始まります。
  • 社会保障分野や税務分野、災害分野でマイナンバーの利用が始まります。
平成29年7月
  • 個人ごとのポータルサイトの運用が開始され、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供されたのか確認できます。
平成29年7月
  • 都道府県や市町村などの地方公共団体でマイナンバーを含む情報の電子的なやり取りが始まります。

マイナポータル

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。

マイナポータルについて詳しくはこちらをクリックしてください。(PDF:959KB)

コールセンターの開設

国がマイナンバー制度に関する国民や民間事業者の問い合わせにワンストップで対応するコールセンターを開設しています。

0120-95-0178(無料)

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 

対応時間

  • 平日:午前9時30分から午後10時00分まで
  • 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

 

※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250

 

※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時00分までの対応となります。)

民間事業者における対応

民間事業者においても制度の開始後は、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

マイナンバー制度事業者編(外部リンク:政府広報オンライン)

お知らせ

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お問い合わせ

部署名:経営企画部企画政策課  

電話:0561-32-8005

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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