児童扶養手当の受給資格について

最終更新日:2023年3月31日

ここから本文です。

児童扶養手当の受給資格について

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかの要件に該当する児童(18歳になる年の年度末までの児童と、20歳未満で一定の障がいがある児童)を養育する保護者(父、母、または養育者)

父母が婚姻を解消した後、父または母とともに生活をしていない
父または母が死亡している
父または母の生死が明らかでない
父または母に一定の障がいがある
父または母と1年以上連絡が取れず、児童を養育していない
父または母が法令により1年以上拘禁されている

母が未婚で出産した(下記の、手当が受けられない事例に該当しない場合のみ

父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けている

 

ひとり親でも手当が受けられない事例

所得審査以外の項目で手当が受けられない事例

離婚が成立していない(離婚の場合)
元配偶者と住所を別にしておらず、居住を共にしている(離婚の場合)

婚姻の届出はしていないが、血縁関係のない男性と同居している、異性の頻繁な訪問や異性からの経済的援助(生活費の補助など)を受けるなど、事実上の婚姻関係がある

※児童扶養手当では、事実上の婚姻関係(事実婚)があると判断され、手当の対象外となります。

申請者や児童の住所が国内にない
児童が里親に委託されている
児童が児童福祉施設等に入所している

児童が少年院・少年鑑別所に収容されている

お問い合わせ

部署名:こども未来部こども政策課  

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-76-5103

メールアドレス:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る