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最終更新日:2023年3月7日

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令和4(2022)年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

※本給付金の申請は、令和5(2023)年2月28日(火)をもって終了しました

【本給付金は国制度の給付金です】  厚生労働省のホームページはこちら

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します。

※子育て世帯生活支援特別給付金には、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外の子育て世帯分(以下「ひとり親世帯以外分」といいます。)の2種類があります。2種類の給付金の支給要件に両方該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません(受給者の重複受給不可)

※対象児童に対する給付金がすでに支給されている場合は、ひとり親世帯以外分の給付金は受給できません(対象児童の重複算定不可)。

※ひとり親世帯の方でひとり親世帯分の給付金に該当しない方でも、ひとり親世帯以外分の支給要件を満たすことで、給付金を受給できる場合があります。

→ひとり親世帯以外の給付金についてはこちら

 

この給付金は、対象者の支給要件によって受けられる給付や手続き方法が異なります。

次の該当する支給要件を選択してください。

①令和4(2022)年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

②公的年金等を受けていることにより令和4(2022)年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます(非課税のものを含む)。

※公的年金等を受給されている方で、令和4(2022)年4月分の児童扶養手当額が0円(全部停止)となっているが、令和2年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準まで下がっている場合が対象です。

※公的年金等を受給しており児童扶養手当の認定を受けていない方で、申請していれば令和4(2022)年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象です。

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方

※児童扶養手当を受けていないひとり親の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後の1年間の収入見込額が児童扶養手当を受けられる水準まで下がる場合が対象です。

◆次の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方が対象となります◆

・児童扶養手当が所得による支給制限により0円(全額停止)になっている方

・児童扶養手当の認定を受けていない方で、児童扶養手当の受給資格を満たしている方

児童扶養手当の受給資格はこちら

ご自身の支給区分が分からない方は、次の支給要件フローチャートを参照してください。

R4ひとり親給付金フローチャート図

※収入基準額(下表のとおり。扶養人数が3人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。)

扶養人数 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者(障がい)
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円

※収入判定で基準額を下回らない方は、所得により判定することもできます(所得課税上、控除額が多い方)。詳しくは、担当までお問い合わせください。

※この給付金は、所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。

給付金の支給スケジュール

こちらをご覧ください

Q&A

Q1.新型コロナウイルス感染症の影響とは、具体的にどのようなことですか?

A1.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有することを言います。例えば、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接・間接を問わず、広く該当するものと考えます。

Q2.同居する親族がいますが、審査の対象になりますか?

A2.同居する直系親族(父母、祖父母、子、きょうだいなど)は扶養義務者となり、収入の審査対象となります。申請時点で扶養義務者がいる場合は、扶養義務者用の申立書及び収入額が分かる書類が全員分必要になります。なお、児童扶養手当の受給資格が配偶者障がいの方は、配偶者の収入も審査対象となります。

Q3.市外に引っ越した場合には、給付金の支給はどうなりますか?

A3.令和4(2022)年3月末までに転出した場合は、転出先の市町村において給付金等の事務を行うことになります。令和4(2022)年4月分の児童扶養手当をみよし市から受給している場合、みよし市が給付金を支給します(申請不要)。令和4(2022)年4月分の児童扶養手当支給停止者の場合、受給者が申請時に住民票のある市町村に給付金の申請をしていただくことになります。

お問い合わせ

部署名:子育て健康部子育て支援課  

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-34-4379

メールアドレス:kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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