みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 令和4(2022)年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
最終更新日:2022年7月1日
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【本給付金は国制度の給付金です】 給付金の案内(チラシ1)はこちら(PDF:201KB) 厚生労働省のホームページはこちら
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国制度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金には、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外の子育て世帯分(以下「ひとり親世帯以外分」といいます。)の2種類があります。2種類の給付金の支給要件に両方該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません(受給者の重複受給不可)。
※対象児童に対する給付金がすでに支給されている場合は、ひとり親世帯以外分の給付金は受給できません(対象児童の重複算定不可)。
※ひとり親世帯の方でひとり親世帯分の給付金に該当しない方でも、ひとり親世帯以外分の支給要件を満たすことで、給付金を受給できる場合があります。
平成16(2004)年4月2日以降(障がい児の場合、平成14(2002)年4月2日以降)令和5(2023)年2月28日までに出生した児童
次の「1 養育要件」のいずれかに該当し、かつ「2 所得要件」のいずれかに該当する方
1 養育要件
(1)令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月までのいずれかの月分の児童手当受給者または特別児童扶養手当の受給者
(2)令和4(2022)年3月31日時点で平成16(2004)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに出生した児童(高校生と同年齢の児童)を養育する方で国内住所を有する方、または令和4(2022)年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
2 所得要件
(1)令和4(2022)年度分の住民税均等割が非課税である方(住民税非課税とは、住んでいる自治体に対して納める住民税が課せられないことをいいます)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4(2022)年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入に減少した方
※税申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方などは、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をしていない場合、住民税が非課税である確認ができず、本給付金を速やかに支給できません。
※ご自身の課税状況については、市県民税の特別徴収税通知書または納税通知書で確認してください。
<令和4(2022)年度分の通知書送付日>
・特別徴収分(給与天引き等):令和4(2022)年5月13日(金) 課税者には、所属する会社等を通じて特別徴収税通知書を送付します。また、非課税者にも通知が届きます。
・普通徴収分(納付書納付等):令和4(2022)年6月10日(金) 課税者のみ納税通知書が届きます。
【参考目安】住民税均等割が非課税(相当)の収入限度額
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例) 夫(婦) + 子1人 |
1,378,000円 |
3人 (例) 夫婦 + 子1人 |
1,680,000円 |
4人 (例) 夫婦 + 子2人 |
2,097,000円 |
5人 (例) 夫婦 + 子3人 |
2,497,000円 |
6人 (例) 夫婦 + 子4人 |
2,897,000円 |
7人 (例) 夫婦 + 子5人 |
3,297,000円 |
8人 (例) 夫婦 + 子6人 |
3,685,000円 |
(注)世帯の人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額が103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方を含む)
児童1人当たり一律5万円
養育要件や所得要件によって、「申請不要の方」と「申請必要の方」にわかれます。次の1から3を確認してください。
1 令和4(2022)年度住民税均等割が非課税の方(令和4(2022)1月1日以降の国内転入者を含む)
【申請不要の方】
次の①または②の養育要件に該当する方
①令和4(2022)年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者
※特別児童扶養手当の支給対象となっていない、平成16(2004)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに出生した児童(高校生と同年齢の児童)がいる場合は、その児童に対する申請についても不要です。
・令和4(2022)年6月下旬頃に、給付金支給の案内を送付します。
・令和4(2022)年6月30日(木)に、令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
②児童出生または国内転入による令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)(チラシ2はこちら(PDF:81KB))
※国内転入の方で対象児童に対する給付金がすでに支給されている場合は対象外です(対象児童の重複算定不可)。
・児童手当認定通知書または児童手当額改定通知書を送付する際に、給付金支給の案内を同封します。
・支給日は、給付金支給の案内でお知らせします。
【注意】
・給付金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
・支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
【申請必要の方】
(1)上記の申請不要の養育要件に該当する方で、令和4(2022)年6月1日以降に税申告(非課税)をした方
※子育て支援課から給付金支給の案内が届かない方で、所得要件(住民税非課税相当)に該当する方は、住民税が未申告の可能性があります。税申告をした後、給付金申請をしてください。
(2)次の①から④のいずれかの養育要件に該当する方
①令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月までのいずれかの月分の児童手当受給者(公務員)(チラシ3はこちら(PDF:243KB))
②児童出生または国内転入以外の理由で令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)(チラシ2はこちら(PDF:81KB))
※対象児童に対する給付金がすでに支給されている場合は対象外です(対象児童の重複算定不可)。
③令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規特別児童扶養手当受給者)(チラシ4はこちら(PDF:80KB))
④高校生と同年齢の児童のみを養育する方(児童手当受給対象の弟妹がいる場合を除く)(チラシ5はこちら(PDF:417KB))
・令和5(2023)年2月28日(火)までに、必要書類を揃えて子育て支援課窓口に直接または郵送で提出してください。
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4(2022)年1月1日以降に家計が急変し、収入が令和4(2022)年度分の住民税非課税相当になっている方
【申請必要】
申請時点で養育要件を満たし、今後1年間の収入見込額(令和4(2022)年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍して算出した額。公的年金額を含む。)が、父母ともに非課税相当収入限度額未満である方
※非課税相当収入限度額については、当ホームページ上記に記載しています。
令和5(2023)年2月28日(火)までに、必要書類を揃えて子育て支援課窓口に直接または郵送で提出してください。
3 その他(離婚した(または離婚協議中)の方、DV避難者の方で、令和4(2022)年度分の住民税均等割が非課税の方(または非課税相当になっている方))(チラシ6はこちら(PDF:641KB))
【申請必要】
・配偶者が児童手当受給者で、ご自身が給付金の支給要件に該当する可能性がある場合は、離婚などの事由を証明できる書類があれば児童手当の受給者変更後、給付金の申請をすることができます。
・高校生と同年齢の児童のみを養育する場合で、ご自身が給付金の支給要件に該当する場合は、離婚などの事由を証明できる書類があれば、給付金の申請をすることができます。
※申請前に子育て支援課窓口へ直接または電話でご相談ください。
次の支給要件フローチャートをご覧ください。
※新規児童手当受給者または新規特別児童扶養手当受給者は、フローチャート中の令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者と同様です。
※給付に該当する方でも、条件によって申請不要の方または申請必要の方に分かれますので、当ホームページ上記の「4 申請について」をご覧ください。
Q.新型コロナウイルス感染症の影響とは具体的にどのようなことですか?
A.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に係ることをいいます。例えば、学校等の休業、イベントや外出等の自粛、入国制限による影響など、直接・間接を問わず、広く該当するものと考えます。
Q.同居する親族がいますが、所得審査対象になりますか?
A.基本的に、父母以外の同居する親族は所得審査対象になりません。
※児童手当または特別児童扶養手当を受給している場合は、受給者のみの所得審査をします。
※これらの手当を受給していない場合は、生計を維持する程度の高い方が給付金を申請し、父と母が所得審査対象となります。
※父母以外にも未成年後見人やその他養育者(父母の代わりに児童を養育する方)がいる場合は、父母と同様に所得審査対象となります。
Q.市外に引っ越した場合には、給付金の支給はどうなりますか?
A.児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当を受給している場合は、対象月分の手当の支給自治体が給付金を支給します。申請が必要な方は、その支給自治体に申請してください。
※上記以外で申請が必要な方は、申請時点で住民票のある市町村に給付金の申請をしていただくことになります。
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