新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4(2022)年1月1日以降に家計が急変し、収入が令和4(2022)年度分の住民税非課税相当になっている方
最終更新日:2023年3月31日
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申請時点で、今後1年間の収入見込額(公的年金の額を含む)注1が、父母ともに非課税相当収入限度額未満である方
注1:令和4(2022)年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額。なお、任意の1か月は、給付金の申請日の属する月に可能な限り近い月を選定してください(直近の家計の状況に基づく判定をするため)。
※同居の家族等は所得審査の対象外です。
※住民税均等割が非課税(相当)の収入限度額
世帯の人数注2 | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例) 夫(婦) + 子1人 | 1,378,000円 |
3人 (例) 夫婦 + 子1人 | 1,680,000円 |
4人 (例) 夫婦 + 子2人 | 2,097,000円 |
5人 (例) 夫婦 + 子3人 | 2,497,000円 |
6人 (例) 夫婦 + 子4人 | 2,897,000円 |
7人 (例) 夫婦 + 子5人 | 3,297,000円 |
8人 (例) 夫婦 + 子6人 | 3,685,000円 |
注2:世帯の人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入額が103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方を含む)
※収入額判定で限度額を下回らない方は、所得により判定することもできます(所得課税上、控除額が多い方)。詳しくは、担当へお問合せください。
提出書類 |
●様式第3号 ●様式第4号その1 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(PDF:301KB) 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】記入例(PDF:364KB) ●様式第4号その2 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(PDF:395KB) 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】記入例(PDF:431KB) ※収入額が収入基準額を超過する場合は、所得額にて審査します。 《添付書類》 ●マイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票 ●受取口座が確認できる書類 通帳、キャッシュカード等のコピー ※児童手当または特別児童扶養手当の指定口座の場合は不要 ●本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、外国人在留カード等の公的身分証明書 ●申請・請求者の世帯の状況、申請対象児童との関係性を確認できる書類 ・父母→別居する児童を養育している場合は、別居する児童が属する世帯の住民票 ・未成年後見人→未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等及び対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由) ・その他養育者→対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由) ・里親→対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類 ●給与明細書、売上台帳、公的年金決定通知書などの収入額が分かるもの(父母、未成年後見人等) ※令和4(2022)年1月以降の任意の1か月分 ※給付金の申請日の属する月に可能な限り近い月を選定すること ●申立書(令和4(2022)年1月以降、無職で収入がない方が対象。書類は窓口で渡します) ※家計急変の経緯を申し立てていただきます。 |
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申請期間 |
令和4(2022)年7月4日(月)~令和5(2023)年2月28日(火)(郵送可・当日消印有効) |
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支給日 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定 |
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支給方法 |
指定の金融機関口座へ振込 |
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