みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 低所得の子育て世帯生活支援金を支給します【市独自施策】
最終更新日:2023年1月10日
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活を支援する観点から、国制度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対して、市独自の支援金を支給します。
※国制度の給付金である低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の2種類があります。2種類のうち、どちらかの給付金を受給している方は、市独自の支援金は受給できません(受給者の重複受給不可)。
※国制度の給付金が対象児童にすでに支給されている場合は、市独自の支援金は受給できません(対象児童の重複算定不可)。
平成16(2004)年4月2日以降(障がい児の場合、平成14(2002)年4月2日以降)令和5(2023)年2月28日までに出生した児童
(1)令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4(2022)年度の住民税均等割のみが課税されている方
(2)令和4(2022)年3月31日時点で対象児童を養育する者で、平成16(2004)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに出生した児童(高校生と同年齢の児童)を養育する方で、令和4(2022)年度の住民税均等割のみが課税されている方
※税申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方などは、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をしていない場合、住民税の確認ができず、本支援金を速やかに支給できません。
※ご自身の課税状況については、市県民税の特別徴収税通知書または納税通知書で確認してください。
<令和4(2022)年度分の通知書送付日>
・特別徴収分(給与天引き等):令和4(2022)年5月13日(金) 課税者には、所属する会社等を通じて特別徴収税通知書を送付します。また、非課税者にも通知が届きます。
・普通徴収分(納付書納付等):令和4(2022)年6月10日(金) 課税者のみ納税通知書が届きます。
【参考目安】住民税均等割のみが課税(相当)の収入限度額 ※給与収入を得ている場合
世帯の人数(注) | 住民税均等割のみが課税相当収入限度額 |
2人 (例) 夫(婦) + 子1人 |
1,378,001円 以上 1,704,000円未満 |
3人 (例) 夫婦 + 子1人 |
1,684,000円 以上 2,216,000円未満 |
4人 (例) 夫婦 + 子2人 |
2,100,000円 以上 2,716,000円未満 |
5人 (例) 夫婦 + 子3人 |
2,500,000円 以上 3,216,000円未満 |
6人 (例) 夫婦 + 子4人 |
2,900,000円 以上 3,704,000円未満 |
(注)世帯の人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額が103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方を含む)
児童1人当たり一律5万円
養育要件や所得要件によって、「申請不要の方」と「申請必要の方」にわかれます。
1 令和4(2022)年度住民税均等割のみが課税の方
【申請不要の方】
次の①または②の養育要件に該当する方
①令和4(2022)年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者
※特別児童扶養手当の支給対象となっていない、平成16(2004)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに出生した児童(高校生と同年齢の児童)がいる場合は、その児童に対する申請についても不要です。
・令和4(2022)年8月下旬に、支援金支給の案内を送付します。
・令和4(2022)年8月31日(水)に、令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
②児童出生による令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)
・児童手当認定通知書または児童手当額改定通知書を送付する際に、給付金支給の案内を同封します。
・支給日は、給付金支給の案内でお知らせします。
【注意】
・支援金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
・支給口座を解約しているなど、支援金の受け取りができない場合は、「口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
【申請必要の方】
(1)上記の申請不要の養育要件に該当する方で、令和4(2022)年10月1日以降に税申告をした方
※子育て支援課から支援金支給の案内が届かない方で、所得要件に該当する方は、住民税が未申告の可能性があります。税申告をした後、支援金申請をしてください。
(2)次の①から④のいずれかの養育要件に該当する方
①令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月までのいずれかの月分の児童手当受給者(公務員)
②児童出生以外の理由で令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)
※対象児童に対する国制度の給付金がすでに支給されている場合は、市独自の支援金は受給できません(対象児童の重複算定不可)。
③令和4(2022)年5月から令和5(2023)年3月のいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規特別児童扶養手当受給者)
④高校生と同年齢の児童のみを養育する方(児童手当受給対象の弟妹がいる場合を除く)
・令和5(2023)年2月28日(火)までに、必要書類を揃えて子育て支援課窓口に直接または郵送で提出してください。
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