みよし市ホームページ > 子育て・児童 > ひとり親 > 令和5(2023)年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給
最終更新日:2023年6月16日
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【本給付金は国制度の給付金です】 厚生労働省のホームページはこちら
食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の2種類があります。2種類の給付金の支給要件に両方該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません(受給者の重複受給不可)。
※ひとり親世帯分の給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当をしないことが判明した場合、または偽りその他不正の手段により給付金を受けた場合については、給付金の返還を求めます。
※ひとり親世帯の方でひとり親世帯分の給付金に該当しない方でも、ひとり親世帯以外の子育て世帯分の支給要件を満たすことで、給付金を受給できる場合があります。
①令和5(2023)年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金等を受けていることにより令和5(2023)年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます(非課税のものを含む)。
※公的年金等を受給されている方で、令和5(2023)年3月分の児童扶養手当額が0円(全部停止)となっているが、令和3(2021)年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準まで下がっている場合が対象です。
※公的年金等を受給しており児童扶養手当の認定を受けていない方で、申請していれば令和5(2023)年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象です。
③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方
※児童扶養手当を受けていないひとり親の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後の1年間の収入見込額が児童扶養手当を受けられる水準まで下がる場合が対象です。
◆次の方で、食費等の物価高騰の影響で収入が減少した方が対象となります◆ ・児童扶養手当が本人及び扶養義務者の所得による支給制限により0円(全額停止)になっている方 ・児童扶養手当の認定を受けていない方で、児童扶養手当の受給資格を満たしている方 |
※収入基準額(下表のとおり。扶養人数が3人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。)
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者(障がい) |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
※収入判定で基準額を下回らない方は、所得により判定することもできます(所得課税上、控除額が多い方)。詳しくは、担当までお問い合わせください。
児童1人あたり一律5万円
※給付金の受け取りを希望しない方は受給拒否の届出書に記入の上、必要書類を添えて令和5(2023)年5月24日(水)までにこども政策課に提出してください。
様式第1号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:138KB)
※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は給付金が支給されませんので、支給口座登録等の届出書に記入の上、必要書類を添えて令和5(2023)年5月24日(水)までにこども政策課に提出してください。
様式第2号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:156KB)
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
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