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最終更新日:2024年11月1日
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令和6(2024)年10月から児童手当制度が一部変わりました。→詳しくはこちら
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
みよし市に住民登録をされている方で、高校生年代までの児童を養育されている家庭の生計中心者
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3歳未満 (3歳の誕生日の属する月まで) |
3歳~高校生世代 |
第1子・第2子 |
月額15,000円 |
月額10,000円 |
第3子以降 |
月額30,000円 |
児童手当は18歳到達後の最初の年度末(該当年度の3月分)まで支給されます。第1~3子の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までの子で親などに経済的負担がある子の人数を年齢が上から順に数えます。
所得制限はありません。(令和6年10月から撤廃されました)
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。令和4(2022)年度から一部の方を除き、原則提出が不要となりました。→詳しくはこちら
手当の全部または一部の支給を受けずに、児童の健やかな成長を支援する事業のために、みよし市へ寄附いただくことができます。ご関心のある方は、お問い合わせください。
原則として、偶数月に各前月までの2か月分の手当を支給します。
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