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最終更新日:2023年3月31日

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令和4(2022)年6月からの児童手当制度改正のご案内

令和4(2022)年6月から児童手当制度が一部変更になります!

改正1:現況届の提出が原則不要となりました。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、児童手当、特例給付受給者の全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。

ただし、過年分(令和3年分以前)の現況届については提出などが必要です。すみやかに提出をしてください。

引き続き現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当などを受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • その他、みよし市から提出の案内があった人

該当する人へ6月から随時に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

改正2:特例給付に係わる所得上限限度額の新設

児童手当などは児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。

今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合は児童手当などが支給されません。

支給額(令和4年10月支給分から)

  • 所得が表中(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
  • 所得が表中(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
  • 【新設】所得が表中(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません

児童手当などが支給されなくなった(受給資格喪失となった)あと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要です。

 (表)

  (1)所得制限限度額  (2)所得上限限度額【新設】 

扶養親族の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040 1048.0 1276.0

 ※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)ならびに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

よくある質問と回答

Q1:現況届が届きません

A1:これまで、毎年6月に児童手当など受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。

 提出が必要な方は、6月から随時に市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

Q2:今回の改正は手当の何月分から変わりますか

  • 2月・3月・4月・5月 :6月に支給されます。

  • 6月・7月・8月・9月 :10月に支給されます。
  • 10月・11月・12月・1月:2月に支給されます。

A2:令和4(2022)年6月分(10月支給)から変わります。

Q3:所得上限限度額を下回った時はどの手続が必要ですか

A3:認定請求書の提出などが必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当などの支給をすることができません。

 

制度改正パンフレット

制度改正パンフレット(PDF:239KB)

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部署名:こども未来部こども政策課  

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ファクス:0561-76-5103

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