【市独自施策】こども支援特別給付金の申請について

最終更新日:2023年2月28日

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【市独自施策】こども支援特別給付金の申請について ※受付を終了しました

【あいち電子申請システムによる申請は、下記提出書類・申請期間・支給日・支給方法をご確認の上、申請してください。】

令和4(2022)年8月31日にみよし市に住民登録があり、令和3(2021)年分の所得が所得上限限度額以上で令和4(2022)年9月分の児童手当(特例給付)が支給対象外となっている方(公務員を含む)

➡ こちらから申請してください。(※令和4(2022)年12月5日(月)午前8時30分より申請することが可能です) ※受付を終了しました

(URL:https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-miyoshi-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=62211

<注意>

①対象となる児童が申請者(請求者)と別居しており、市外在住の場合は、電子申請システムでは申請できません。

 (申請書と併せ、別居する児童が属する世帯の住民票(児童と世帯主との続柄の記載のあるもの)の原本を子育て支援課に直接又は郵送でご提出ください。)

②令和4(2022)年5月1日以降にみよし市へ転入し、令和3(2021)年中の所得が所得上限限度額以上であるため児童手当等の認定請求をしていない方は、電子申請システムでは申請できません。

(申請書と併せ、令和4(2022)年1月1日に在住する市区町村が発行する所得課税証明書の原本を子育て支援課に直接又は郵送でご提出ください。)

提出書類・申請期間・支給日・支給方法

提出書類

※令和4(2022)年8月31日時点でみよし市に住民登録がある方が対象になります。

 

≪申請書≫

申請書(請求書)(様式第3号その2)(PDF:331KB)

申請書記入例(PDF:356KB)

 

≪添付書類≫

令和4(2022)年度現況届の審査において、令和3(2021)年分の所得が所得上限限度額以上となり、児童手当等の受給資格が喪失となったこと分かる書類

(消滅通知書の写し、児童手当(特例給付)不支給証明書等)

●令和4(2022)年5月1日以降にみよし市へ転入し、令和3(2021)年分の所得が所得上限限度額以上であるため児童手当等の認定請求をしていない方:令和4(2022)年1月1日に在住する市区町村が発行する所得課税証明書の原本

●窓口に来る方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるものを添付してください。)

※個人番号カード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点

別居する市外在住の児童を監護している方:別居する児童が属する世帯の住民票の原本(児童と世帯主との続柄の記載があるもの) 

●その他市長が必要と認める書類

申請期限

令和4(2022)年12月5日(月)から令和5(2023)年2月28日(火)まで(郵送可・当日消印有効)

支給日 こちらからご確認ください。
支給方法 指定の金融機関口座へ振込(「ミヨシコドモシエンキン」の名目で振込)

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お問い合わせ

部署名:子育て健康部子育て支援課  

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-34-4379

メールアドレス:kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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