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最終更新日:2023年10月3日

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令和5(2023)年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給

【本給付金は国制度の給付金です】  厚生労働省のホームページはこちら

食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

※子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の2種類があります。2種類の給付金の支給要件に両方該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません(受給者の重複受給不可)。

※給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)が支給済みの対象児童については、給付金(ひとり親世帯以外分)を重複して支給できません(対象児童の重複算定不可)。

※ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当をしないことが判明した場合、または偽りその他不正の手段により給付金を受けた場合については、給付金の返還を求めます。

※ひとり親世帯の方でひとり親世帯分の給付金に該当しない方でも、ひとり親世帯以外の子育て世帯分の支給要件を満たすことで、給付金を受給できる場合があります。

支給対象児童

平成17(2005)年4月2日(障がい児の場合、平成15(2003)年4月2日)から令和6(2024)年2月29日までに出生した児童

支給対象者

①令和4(2022)年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給対象となった方

②児童出生または国内転入による令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)

③支給対象児童を養育する父母等であって、令和5(2023)年度住民税均等割が非課税の方(①、②に該当する方を除く)

④支給対象児童を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し住民税非課税相当に収入が減少している方(①~③に該当する方を除く)

※税申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方などは、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をしていない場合、住民税が非課税である確認ができず、本給付金を速やかに支給できません。

※ご自身の課税状況については、市県民税の特別徴収税通知書または納税通知書で確認してください。

【参考目安】住民税均等割が非課税(相当)の収入限度額

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人  (例) 夫(婦) + 子1人 1,378,000円
3人  (例) 夫婦 + 子1人 1,680,000円
4人  (例) 夫婦 + 子2人 2,097,000円
5人  (例) 夫婦 + 子3人 2,497,000円
6人  (例) 夫婦 + 子4人 2,897,000円
7人  (例) 夫婦 + 子5人 3,297,000円
8人  (例) 夫婦 + 子6人 3,685,000円

注)世帯の人数は以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(前年の収入金額が103万円以下の方)

・扶養親族(16歳未満の方を含む)

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請・支給方法

支給対象者①に該当する方

  • 申請は不要です。対象の方には、市からお知らせを郵送します。支給日は、令和5(2023)年5月31日(水)です。
  • 令和4(2022)年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の振込口座に支給します。

※給付金の受け取りを希望しない方は受給拒否の届出書に記入の上、必要書類を添えて令和5(2023)年5月24日(水)までにこども政策課に提出してください。

様式第1号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(PDF:141KB)

※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は給付金が支給されませんので、支給口座登録等の届出書に記入の上、必要書類を添えて令和5(2023)年5月24日(水)までにこども政策課に提出してください。

様式第2号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:155KB)

支給対象者②に該当する方

  • 申請は不要です。対象の方には、市からお知らせを郵送します。
  • 支給日は、給付金支給の案内でお知らせします。

※給付金の受け取りを希望しない方は受給拒否の届出書に記入の上、必要書類を添えてお知らせに記載の期限までにこども政策課に提出してください。

様式第1号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(PDF:141KB)

※支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、支給口座登録等の届出書に記入の上、必要書類を添えてお知らせに記載の期限までにこども政策課に提出してください。

様式第2号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:155KB)

支給対象者③に該当する方

次の(1)から(4)のいずれかに該当する方

(1)令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月のいずれかの月分の児童手当受給者(公務員)

(2)児童出生または国内転入以外の理由で令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月のいずれかの月分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規児童手当受給者)

(3)令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月のいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(新規特別児童扶養手当受給者)

(4)高校生と同年齢の児童のみを養育する方(児童手当受給対象の弟妹がいる場合を除く)

  • 申請が必要です。申請手続き等については、こちらをご覧ください。

支給対象者④に該当する方

今後、1年間の収入見込額(令和5(2023)年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍して算出した額。公的年金額を含む。)が、父母ともに非課税相当収入限度額未満である方

  • 申請が必要です。申請手続き等については、こちらをご覧ください。

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制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)

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部署名:こども未来部こども政策課  

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-76-5103

メールアドレス:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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