最終更新日:2024年4月3日

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介護保険料

介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に制度の運営をしています。

1.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額

みよし市の第9期の介護保険料基準額は、月額4,900円です。

★令和6年度~令和8年度介護保険料★

所得段階

対象者

基準額に

対する割合

保険料年額(保険料月額)

第1段階

生活保護を受けている人

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

0.175

10,284円

(857円)

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人

0.30

17,640円

(1,470円)

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、第1、2段階以外の人

0.50

29,400円

(2,450円)

第4段階

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がおり、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

0.80

47,040円

(3,920円)

第5段階

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がいる人(第4段階以外の人)

1.00

58,800円

(4,900円)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

1.20

70,560円

(5,880円)

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

1.30

76,440円

(6,370円)

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

1.50

88,200円

(7,350円)

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

1.70

99,960円

(8,330円)

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

1.90

111,720円

(9,310円)

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

2.10

123,480円

(10,290円)

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

2.30

135,240円

(11,270円)

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

2.40

141,120円

(11,760円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.介護保険料の徴収方法

特別徴収(年金天引き)

年金の定期払い(偶数月年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収となる方は、年額18万円以上の老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している方。

普通徴収(納付書納付)

口座振替または納付書により年8回の納期(年度途中に転入、65歳到達した年度は年8回より少なくなります)で介護保険料を納めていただきます。特別徴収の対象とならない方はすべて普通徴収となります。

介護保険料を納めないと自己負担(1割、2割または3割)が引き上げられたり、給付上の制限を受けることがあります。

3.賦課決定の期間制限

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合などにおいて、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署などで手続きをお願いいたします。

 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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