みよし市ホームページ > 新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免及び徴収猶予について
最終更新日:2022年4月7日
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新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった場合、介護保険料の減免及び徴収猶予制度を利用できます。
1.新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいう。具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)(2)の両方に該当する場合
(1) 令和4(2022)年の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3(2021)年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3(2021)年の所得の合計額が400万円以下であること。
令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの納期にかかる介護保険料
○ 上記減免対象者の1に該当する場合:全額免除
○ 上記減免対象者の2に該当する場合:【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
【上記減免対象者の2に該当する場合の減免額の計算式】
対象保険料額(A ✕ B/C) ✕ 減額または免除の割合(D) = 保険料減免額
表1
対象保険料額(A ✕ B/C) |
A : 当該第1号被保険者の保険料額 B : 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3(2021)年の所得額 C : 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の合計所得額 |
表2
令和3(2021)年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
210万円以下であるとき |
全額 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業の場合の減免割合は減額となります。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類と合わせてみよし市役所長寿介護課に提出してください。
○ 減免対象者の1に該当する場合
● 死亡診断書、医師の診断書など
○ 減免対象者の2に該当する場合
● 事業収入の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの(解雇通知書、離職証明書、雇用保険受給資格証明書など)
● 令和3(2021)年の収入がわかるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など)
● 令和4(2022)年1月から申請する月までの収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の収入の減少があった場合、最大6ヶ月の徴収猶予を受けることができます。
詳しくは長寿介護課へお問い合わせください。
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