みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 総務部 協働推進課 > パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携
最終更新日:2024年8月13日
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みよし市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化します。
・パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携チラシ(PDF:320KB)
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への受理証明書等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみを行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の手続の一部を省略できるようになります。(省略できる手続については自治体によって異なります。)
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転出先の締結自治体への継続手続きにより、みよし市「みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」の提出、及び受理証明書等の返還手続が不要となります。(みよし市が発行した受理証明書等は転出先の自治体へ提出してください。)
みよし市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書を提出していただくことで、受理証明書等を交付します。継続申告書の提出には、以下の書類の提出が必要となります。(転出元の自治体が発行した受理証明書等はみよし市に提出してください。)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式12号)(PDF:156KB)
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