最終更新日:2023年3月31日

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肥料購入費支援事業

補助事業の目的

 肥料の価格高騰による農業経営への影響緩和のため、市内在住の農業者に対して、高騰している肥料購入費用の一部を補助します。

 詳細は、ご案内(PDF:1,194KB)をご覧ください。

交付対象者

 補助金の交付対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. みよし市内に居住し、経営(耕作)面積が1,000㎡以上の農家台帳世帯及び、市内に所在地を置き、農業生産を営む法人。
  2. 化学肥料の使用量の低減に向けて取り組むこと。
  3. 国及び地方公共団体、農業協同組合その他これに類する法人(ただし農事組合法人を除く)に該当しないこと。
  4. 市税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 なお、1.対象となる世帯には、すでに郵送で案内を送付しました

対象となる肥料

 肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」という。)に基づく肥料が対象となります。

 肥料法に基づく肥料かの確認はご案内(PDF:1,194KB)で確認してください。

 また、交付対象とする肥料は交付対象者が自らの農業生産に使用するために下記の期間中に確実に購入したものであって、当該事業者が自ら使用する肥料です。

補助額

 国の支援事業や県の支援事業の申請状況により、補助額が変わります。詳細や具体的な計算例等につきましては、ご案内(PDF:1,194KB)をご覧ください。

国の支援事業に申請した方

 補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率÷0.9)}×0.15

国の支援事業は申請しておらず、県の支援事業に申請した方

 補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率÷0.95)}×0.7

国・県の支援事業に申請していない方

 補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率)}×0.7

 

※高騰率については、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農産局長が定めたものを用います。

 秋用肥料(令和4年6月から令和4年10月までに購入した肥料)の高騰率は、1.4です。

 春用肥料(令和4年11月から令和5年5月までに購入した肥料)の高騰率は、決まり次第お知らせします。

受付期間

  肥料の購入期間 申請期間
秋用肥料 令和4年6月から令和4年10月まで 令和5年1月16日(月)から2月24日(金)まで
春用肥料 令和4年11月から令和5年5月まで

令和5年6月1日(木)から7月14日(金)まで

※ただし、国・愛知県の動向により、変更になる可能性があります。

申請に必要なもの

  1. みよし市肥料価格高騰対策補助金申請書兼実績報告書
  2. 化学肥料使用低減取組誓約書
  3. 本人確認書類
  4. 肥料の名称、数量、購入費、購入日がわかるもの(領収書、レシート等)

 なお、国・県の支援事業を申請している場合は、2.から4.の書類を省略することができます。

申請方法

 郵送または窓口へ直接提出してください。

 なお、郵送で提出する場合は、配達の記録を証明できる郵送方法により提出してください。

様式等

申請様式

・申請書兼実績報告書(様式第1号)(エクセル:30KB)

・化学肥料使用低減誓約書(様式第1号別添1)(エクセル:23KB)

・添付台紙(様式第1号別添2,3)(ワード:47KB)

記入例等

・申請書兼実績報告書記入例(国事業に申請した方)(PDF:992KB)

・申請書兼実績報告書記入例(市補助金のみ申請する方)(PDF:982KB)

・Q&A(PDF:593KB)

その他

 提出いただいた申請書類の審査には、国・愛知県との情報連携を行う必要があるため、交付決定は2月中旬以降になる見込みです。