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最終更新日:2023年3月31日
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肥料の価格高騰による農業経営への影響緩和のため、市内在住の農業者に対して、高騰している肥料購入費用の一部を補助します。
詳細は、ご案内(PDF:1,194KB)をご覧ください。
補助金の交付対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。
なお、1.の対象となる世帯には、すでに郵送で案内を送付しました。
肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」という。)に基づく肥料が対象となります。
肥料法に基づく肥料かの確認はご案内(PDF:1,194KB)で確認してください。
また、交付対象とする肥料は交付対象者が自らの農業生産に使用するために下記の期間中に確実に購入したものであって、当該事業者が自ら使用する肥料です。
国の支援事業や県の支援事業の申請状況により、補助額が変わります。詳細や具体的な計算例等につきましては、ご案内(PDF:1,194KB)をご覧ください。
補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率÷0.9)}×0.15
補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率÷0.95)}×0.7
補助額={当年の肥料費-(当年の肥料費÷高騰率)}×0.7
※高騰率については、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農産局長が定めたものを用います。
秋用肥料(令和4年6月から令和4年10月までに購入した肥料)の高騰率は、1.4です。
春用肥料(令和4年11月から令和5年5月までに購入した肥料)の高騰率は、決まり次第お知らせします。
肥料の購入期間 | 申請期間 | |
秋用肥料 | 令和4年6月から令和4年10月まで | 令和5年1月16日(月)から2月24日(金)まで |
春用肥料 | 令和4年11月から令和5年5月まで |
令和5年6月1日(木)から7月14日(金)まで ※ただし、国・愛知県の動向により、変更になる可能性があります。 |
なお、国・県の支援事業を申請している場合は、2.から4.の書類を省略することができます。
郵送または窓口へ直接提出してください。
なお、郵送で提出する場合は、配達の記録を証明できる郵送方法により提出してください。
・化学肥料使用低減誓約書(様式第1号別添1)(エクセル:23KB)
・申請書兼実績報告書記入例(国事業に申請した方)(PDF:992KB)
・申請書兼実績報告書記入例(市補助金のみ申請する方)(PDF:982KB)
提出いただいた申請書類の審査には、国・愛知県との情報連携を行う必要があるため、交付決定は2月中旬以降になる見込みです。