みよし市ホームページ > ビジネス・産業 > 企業支援 > セーフティネット保証制度及び愛知県の融資制度について > 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【新型コロナウイルス感染症関連】について
最終更新日:2023年3月31日
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危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等がリーマンショック・東日本大震災等と同程度に短期かつ急激に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠で融資を受けることが可能です。
次の要件を全て満たしている中小企業者
※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。(令和2年3月13日~)
緩和基準の対象となる方は、該当する緩和要件の申請書様式をご提出ください。
※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
【緩和要件(1)】
最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
【緩和要件(2)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
【緩和要件(3)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
※保証協会または、金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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