最終更新日:2023年3月31日

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工場立地法

平成24年4月1日から、工場立地法に基づく届出の提出先が、愛知県から各市町村に変わりました。

工場立地法とは

工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等(特定工場:下記参照)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

★工場立地法の概要(PDF:198KB)

届出の対象となる工場等(特定工場)

みよし市内の特定工場(下記要件に該当する工場又は事業場)は、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

 

 

 

  • 敷地面積は所有の形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
  • 建築面積は、建築物の水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。

工場立地に関する準則

生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と定められています。

緑地面積率及び環境施設面積率

緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合は、20%以上
環境施設面積率

敷地面積に対する環境施設面積の割合は、25%以上

※昭和49年6月28日以前から立地している工場は、特例措置(緩和措置)があります。

届出が必要となる場合

新設の届出

特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)

変更に係る届出

  •  敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が増加又は減少する場合(生産施設を撤去する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)

氏名等の変更の届出

 氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者変更の場合は、届出を要しません。)

継承の届出

特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により地位を継承した場合

廃止の届出

廃業又は特定工場でなくなった場合

変更の届出を要しない軽微な変更

  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  • 特定工場に係る生産施設の撤去
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合
  • 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

実施の制限

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として、工場の新設又は変更にあたって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。

なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。(実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。)

勧告・変更命令

届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地法に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。

また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けるとこがあります。

罰則

下記に該当する場合は、懲役を含む罰則が課せられますのでご注意ください。

  • 届出をせず又は虚偽の届出をした場合
  • 実施の制限に違反した場合
  • 変更命令に違反した場合

届出の手引き及び届出書様式

Q&A

関係法令等リンク

参考

 

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お問い合わせ

部署名:市民経済部産業振興課  

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

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