離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)
離婚後も引き続き婚姻中の氏(名字)を使用したい場合は、離婚届と併せて「戸籍法77条の2の届」が必要です。
外国人を含む場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
届出の期間
- 協議離婚(話合いによる離婚):届出により効力が発生するので、期間は定められていません
- 裁判離婚(調停・審判・判決):調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
届出人(「届出人」欄に署名・押印する人)
届出ができるところ
本籍地、夫または妻の住所地のうちいずれかの市区町村
みよし市に届出をする場合
- 市民課(市役所1階):平日午前9時から午後5時まで
- 市役所夜間受付窓口:平日夜間、土日、祝日、年末年始(24時間受付)
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は、成人の方2名の証人が必要です)
- 裁判離婚の場合
- 調停:調停調書の謄本
- 和解:和解調書の謄本
- 認諾:認諾調書の謄本
- 審判:審判書の謄本、確定証明書
- 判決:判決書の謄本、確定証明書
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
※令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
関連手続き
必要書類などの詳細については、各課へお問い合わせください
- マイナンバーカードの書き換え(マイナンバーカードをお持ちで氏に変更のある人)・・・市民課
- 住民基本台帳カードの書き換え(住民基本台帳カードをお持ちで氏に変更のある人)・・・市民課
- 印鑑登録証の返却(旧姓の印鑑で登録がある人)・・・市民課
- 国民健康保険(加入者のみ)・・・保険健康課
- 国民年金(加入者のみ)・・・保険健康課
- 児童手当(支給世帯のみ)・・・こども政策課
その他
- 夜間受付窓口では、預かりのみの取り扱いになります。不備があった場合は、後日市民課窓口までお越しいただくことがありますのでご了承ください。