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最終更新日:2022年4月15日

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「マイナンバー」よくある質問と回答

マイナンバーカードに関すること

マイナンバーカードの取得は義務付けられていますか

マイナンバーカードは申請により交付することとなっており、カードの取得は強制していません。しかし、マイナンバーカードは、各種手続きにおける個人番号(マイナンバー)の確認および本人確認の手段、コンビニでの行政証明書取得(利用者証明用電子証明書搭載カードのみ)など、国民生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆さまに取得していただきたいと考えています。

マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行われますか

マイナンバーカードは本人確認の手段に用いられる重要なカードのため、交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障がいなどによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。
※仕事を理由とした代理人引き取りはできません。また、代理人引き取りの場合は医師の外出不許可意見書や要介護度5の介護保険被保険者証などの疎明資料が必要となります。

マイナンバーカードに有効期限はありますか

18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は容姿の変化を考慮し、5回目の誕生日までを有効期限とします。起算日はカードの交付日ではなく作成された日となりますのでご注意ください。

※令和4年3月31日までに申請済み、または発行済みのマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

 20歳未満の者は発行日後5回目の誕生日となります。

マイナンバーカードの記載事項(住所や氏名など)に変更があったときは、どうすればよいですか?

引っ越しなどで市町村に転入届を出すときは、マイナンバーカードを同時に持参いただき、カードの記載内容を変更する必要があります。それ以外の場合でも、戸籍の届出をし、氏名が変わったなど記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、記載内容の変更を行ってください。

その他のよくある質問はこちらへ(デジタル庁ウェブサイト)

マイナンバーカードと住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カード(住基カード)との切替

平成28年1月以降のマイナンバーカード交付開始以降、住基カードの新規発行は終了しました。平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードの交付時に住基カードは返納していただくことになります。ご注意ください。

その他

電子証明書ってなに?

公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体のさまざまな手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

通知カード、マイナンバーカードを紛失したら?

マイナンバーの悪用を防ぐため、警察、市役所、マイナンバー管理機関に届出をしてください。

国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できますか

転出前と同じ番号を利用いただくことになります。

 その他のよくある質問はこちらへ(デジタル庁ウェブサイト)


 

お問い合わせ

部署名:市民経済部市民課  

電話:0561-32-8012

ファクス:0561-32-8048

メールアドレス:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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