みよし市ホームページ > 健康・福祉 > 介護 > 介護職員処遇改善加算の提出及び報告に必要な書類について
最終更新日:2024年3月14日
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介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることおよび介護職員の確保・定着を目的に創設された加算です。
毎年度、届出および実績報告が必要です。新規加算の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。なお、事業の廃止などがなく、継続して加算を実施する場合は、届出は2月末日、実績報告は7月末日が提出期限です。(※令和6(2024)年度4月・5月分を算定する事業所の届出は、4月15日が提出期限となります。)
※加算の内容に変更があった場合は、体制等に関する届出書についても、必ず提出をしてください。
令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から処遇改善加算の内容が変更される案が出ております。現時点での処遇改善加算の事務処理手順や様式例の案については、介護保険最新情報Vol.1209(介護保険最新情報掲載ページ)に掲載されています。
今後の事務の参考にご確認ください。
地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護相当サービス・訪問型緩和サービス・通所介護相当サービス・通所型緩和サービス)をみよし市の指定を受けて実施している事業所
【加算の届出】
【提出必須書類】
【必要に応じて提出する書類】
事業所やサービスの増減があった場合、キャリアパス要件などの適合状況に変更があった場合、就業規則を改正した場合に提出
【提出必須書類】
みよし市役所
福祉部長寿介護課介護保険担当
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(電話番号:0561-32-8009)(FAX番号:0561-34-3388)
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