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みよし市議会情報セキュリティポリシー
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会は、その管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない旨の規定が新設され、令和8(2026)年4月1日から施行されることになりました。
みよし市議会では、これまで、みよし市情報セキュリティポリシー等の例に従い情報セキュリティ対策を実施してきましたが、法改正により、市議会がサイバーセキュリティを確保するための方針の策定主体として位置付けられたことに伴い、市長部局等の執行機関とは別に、新たに「みよし市議会情報セキュリティポリシー」を策定し、令和8(2026)年4月1日から施行することとしました。




更新日:2026年05月11日