障がい者医療費支給事業
新着のお知らせ
【令和6年12月2日】受給(資格)者が加入する医療保険の資格情報確認のための提出書類について
健康保険証からマイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から健康保険証が新規発行されなくなるため、医療保険の資格情報確認に必要な提出書類が変わります。
必要な提出書類については下記リンクをご覧ください。
【令和6年6月1日】公金受取口座の利用について
医療費受給者証をお持ちの方で医療費を自己負担した場合、払い戻しの手続きにおいて公金受取口座を利用することができるようになりました。
利用条件
- 申請者が受給者本人であること
(注意)代理人は本人に代わって申請することができます。(必要書類は下記のサイト「窓口で本人確認(個人番号および身元確認)が必要になります」で確認してください)⇒窓口でマイナンバーを利用する際に申請者の本人確認(個人番号及び身元確認)が必要になります - 振込先口座が受給者本人の口座であること
- 振込先口座が公金受取口座として事前登録してあること
- 受給者本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)を保険健康課窓口で提示し、支給申請書にマイナンバーを記載すること
公金受取口座とは
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。 これにより、医療費支給申請手続等において、口座情報の記載が不要になります。 制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
郵送申請の場合は下記見出し「こんな時には手続きを」の箇所をご覧ください。
対象となる人
- 1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
- AまたはB判定の療育手帳所持者
- 自閉症状群と診断されている人
次の方は対象となりません
ア 後期高齢者福祉医療受給資格者(後期高齢者医療制度の対象者)
65歳以上で次のいずれかの障がいを持つ方を含む。
- 身体障がい者手帳1級~3級
- 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳A判定
イ 生活保護受給者
ウ 6歳到達の年度末までのこども
申請に必要なもの
・加入医療保険の資格情報が確認できるもの(下記リンク参照)
・次の1から3までのいずれか1点
- 1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
身体障がい者手帳 - AまたはB判定の療育手帳所持者
療育手帳 - 自閉症状群と診断されている人
診断書(3ケ月以内に発行されたもの)
電子申請について
障がい者医療費の手続きの一部を電子申請(ぴったりサービス)で行うことができます。 ぴったりサービスで個人情報の自動入力を行う場合は、マイナンバーカード等が必要です。 また、利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業を必要とする場合があります。
(注意)手続で不足項目がある場合は、後日保険健康課から連絡します。
(注意)令和6年12月2日以降の電子申請には、申請者の署名用電子証明書が必要になります。
加入医療保険等の変更
障がい者医療費氏名住所等変更届の電子申請ページは下記リンクをご覧ください。
【愛知県みよし市】福祉医療費(子ども・障がい者・ひとり親家庭等)の加入保険変更の届出の手続詳細説明画面 ( ぴったりサービス)
受給者証の有効期間
受給者証に記載(3年毎に到来する最初の10月31日または手帳の再判定年月の末日)
支給の内容
入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で加入医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。
- 県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき
- 旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき
- 補装具(コルセットなど)を作製したとき
手続きに必要なもの
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの(下記リンク参照)
- 受給者証
- 振込先口座の確認ができるもの(預金通帳など)
- 領収書(保険点数の記載のあるもの)
- 健康保険組合からの高額療養費の支給不支給などのわかる書類
(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合は「福祉医療費助成のための高額療養費等支給(不支給)について」を健康保険組合に記載してもらってください) - 医師の証明書(意見書または装着証明書)
- 靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真。
(6.7.は補装具請求時のみ必要)
福祉医療費助成のための高額療養費等支給(不支給)について (PDFファイル: 121.0KB)
記入例 福祉医療費助成のための高額療養費等支給(不支給)について (PDFファイル: 131.3KB)
払い戻し額について
医療保険適用後の自己負担分に限ります。また、食事代や差額ベッド代などは対象にはなりません。ただし、医療保険適用後の自己負担分が高額になる場合は自己負担分すべてが市の支給対象とならない場合があります。
〈医療保険適用医療費10割〉(注意)黄色部分保険給付、青色部分市支給
1.高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。

2.高額療養費など該当ある場合の福祉医療支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。

詳しくは下記ファイルをご覧ください。
福祉医療で助成できる医療費について (PDFファイル: 68.8KB)
こんな時には手続きを
- 住所または氏名が変わったとき(電子申請または郵送申請可)(注意)先に市民課で変更の手続きをしてください。
- 加入している医療保険の記号番号が変わったとき(電子申請または郵送申請可) (変更申請書の様式は下記ファイルから)
- 生活保護の適用を受けることとなったとき(保険健康課窓口にお越しください)
- 受給者が転出または死亡したとき(保険健康課窓口にお越しください)
手続きに必要なもの(加入医療保険の変更)
- 受給者証
- 受給者のマイナンバーカードの写し(または受給者の通知カード等の写し)および申請者の運転免許証など本人確認(個人番号確認及び身元確認)ができるもの
- 変更後の加入医療保険の資格情報が確認できるものの写し(下記リンク参照)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
更新日:2025年01月14日