後期高齢者福祉医療費支給事業(マル福)

更新日:2025年01月14日

新着のお知らせ

【令和6年12月2日】受給(資格)者が加入する医療保険の資格情報確認のための提出書類について

被保険者証からマイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から被保険者証が新規発行されなくなるため、医療保険の資格情報確認に必要な提出書類が変わります。

必要な提出書類については下記リンクをご覧ください。

対象となる人

後期高齢者医療被保険者の中で、下記に該当する人

  • 身体障がい者手帳1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)所持者
  • AまたはB判定の療育手帳所持者
  • 自閉症状群と診断されている人
  • ひとり暮らしで非課税の人
  • 3ヶ月以上寝たきりや認知症の状態(要介護4または5)で市民税非課税世帯かつ税法上の扶養に入っていない人
  • 精神の疾病で措置入院の人
  • 結核による入院勧告措置の人
  • 精神障がい者医療費受給資格者
  • ひとり親家庭等医療費受給資格者

申請に必要なもの

  • 加入医療保険の資格情報が確認できるもの(下記リンク参照)
  • 身体障がい者手帳または療育手帳
  • 精神障がい者であることを確認できる書類(下記のうちいずれか)
    1. 精神保健および精神障がい者福祉に関する法律第45条の精神障がい者保健福祉手帳
    2. 障がい者自立支援法第54条の自立支援医療受給者証(精神通院)
    3. 精神科医(精神科、心療内科等の主に精神疾患を専門とする者)による精神障がいの診断書(直近3ヶ月以内に発行されたもの)
  • マイナンバーカード、運転免許証など本人確認(個人番号および身元確認)ができるもの

受給者証の有効期間

受給者証に記載(それぞれ個人で異なります)

支給の内容

入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。

(注意)病院の窓口で加入医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)

(注意)次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。

  1. 県外などで病院にかかり、受給者証が使えず保険診療の自己負担分を支払ったとき
  2. 旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき
  3. 補装具(コルセット等)を作製したとき

加入医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)、受給者証、振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)、領収書(保険点数の記載のあるもの)、(注釈)医師の証明書(意見書または装着証明書)
(注釈)は補装具請求時に必要、靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真。

こんな時には手続きを

  1. 住所または氏名が変わったとき(電子申請(下記サイト)または郵送申請可) (注意)先に市民課で変更の手続きをしてください。
  2.  生活保護の適用を受けることとなったとき(保険健康課窓口にお越しください)
  3. 受給者が転出または死亡したとき(保険健康課窓口にお越しください)

手続きに必要なもの(住所氏名変更)

受給者のマイナンバーカードの写し(または受給者の通知カード等の写し)および申請者の運転免許証など本人確認(個人番号確認及び身元確認)ができるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388

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