転入届・転居届・国外転出届に併せて行う電子証明書発行申請について

更新日:2024年12月24日

本人が来庁しなくても、同一世帯員又は法定代理人が委任状を持参し転入届・転居届・国外転出届と併せて電子証明書の発行・更新申請をする場合に限り、当日で手続きが完了します。

署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します

マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書には氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。

転入・転居・国外転出により住民票の住所が変更になった場合は、記載内容が異なることになるため失効し、署名用電子証明書が使えなくなります。

委任状を持参することで、同一世帯員又は法定代理人が転入届・転居届・国外転出届と併せて代理で電子証明書の発行・更新の申請が可能です

代理でできる手続き

転入届・転居届・国外転出届と併せて申請する電子証明書の発行・更新

代理で手続きができる人

  • 住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです)
  • 法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
  • (注意)委任状で代理手続きができるのは転入後・転居後・国外転出前の住民票上の同一世帯員です。
  • (注意)申請者が18歳未満の場合、親権者であることが確認できる戸籍謄本を提示してください。ただし、本籍がみよし市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。
  • (注意)申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。

手続きの方法

委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください

手続きできる場所

みよし市役所1階 市民課

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

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