国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年12月24日

令和6(2024)年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

マイナンバーの付番以降(平成27(2015)年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方が、国外転出する際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

既に国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

  1.  国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2.  市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
  3.  市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4.  返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
  • (注意)詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
  • (注意)同一世帯員又は法定代理人の方が国外転出届と併せて代理で電子証明書の発行を申請する場合は、委任状が必要です。

 詳しくは、転入届・転居届・国外転出届に併せて行う電子証明書発行申請についてをご確認ください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する

 平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていてマイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。

 (注意)詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)をご確認ください。

マイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

 以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き など

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

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