戸籍電子証明書提供用識別符号
制度の概要
令和6(2024)年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、これまでの紙の戸籍証明書に加え、オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な証明書として、新たに「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」は数字16ケタの符号(有効期限は発行日から3か月)です。
発行された「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を行政機関に提出し、行政機関は該当する戸籍電子証明書を確認することにより、紙の戸籍証明書等の添付が省略できます。
申請手続き
申請できる方
ご本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
(注意)委任状による代理請求や郵送請求は、本籍地のみの発行となります。
受付窓口
市民課(市役所1階) 受付時間:午前9時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く)
市民情報サービスセンター(サンネット) 受付時間:午前10時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日、月曜日(祝日だった場合は翌平日)を除く)
必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
顔写真のない場合は受付できません。また、有効期限内のものに限ります。
交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048
更新日:2024年12月24日