戸籍に関する証明書の請求方法と手数料

更新日:2024年12月24日

令和6(2024)年3月1日から開始された戸籍の広域交付につきまして、法務省の戸籍情報連携システムへのアクセス集中のため、不安定になっておりましたが、現在は復旧しております。しかし、古い除籍や改製原戸籍の交付に時間がかかり、交付できない可能性があります。

お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口に直接または郵送請求を行っていただきますようお願いします。

大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

  • (注意)みよし市に本籍のある方は1~4を、みよし市以外に本籍のある方は5をご覧ください。
  • (注意)ご自身の本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応しているかについてはコンビニ交付にてご確認ください

1.申請窓口

  • 市民課(市役所1階) 受付時間 午前9時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 市民情報サービスセンター「サンネット」 受付時間 午前10時から午後7時00分まで(年末年始および月曜日(祝日だった場合は翌平日) を除く)
  • コンビニ交付(以下の2.必要なもの、3.請求方法、4.証明書の種類が異なります。詳しくは下記リンク「住民票など証明書コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。)
  • 窓口証明書交付システム(以下の2.必要なもの、3.請求方法、4.証明書の種類が異なります。詳しくは下記リンク「窓口証明書交付システムについて」をご覧ください。)

2.申請できる方

  • 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(第三者請求)
     (たとえば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
     (注意)請求の際、下記について明らかにする必要があります。(場合によっては疎明資料の提出が必要です。)
    1. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    2. 権利または義務の内容の概要
    3. 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
     (注意)請求の際、下記について明らかにする必要があります。(場合によっては疎明資料の提出が必要です。)
    1. 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    2. 1.の機関への戸籍当方等の提出を必要とする具体的な理由
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
     (注意)請求の際、下記について明らかにする必要があります。(場合によっては疎明資料の提出が必要です。)
    1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な自由

3.必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認の方法は下記リンクをご覧ください。)

代理人の場合は委任状(申請書に必要な理由、提出先などを詳細に記入していただく必要があります)

4.請求方法

窓口に備え付けの申請用紙に、本籍地、筆頭者、使用目的などを記入し、窓口に申請してください。手数料は下記の表をご覧ください。

郵送で請求することもできます。

記載内容に相違がある場合は交付できません。

申請用紙、委任状はホームページからもダウンロードできます。

5.証明の種類と手数料

証明書の種類別詳細
証明の種類 証明書の内容および特記事項 手数料
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍に記載されている人全員を証明したもの

450円

戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)
戸籍に記載されている人のうち、必要な人だけを証明したもの

450円

改製原戸籍謄本 現在戸籍より以前の戸籍に記載されている人全員を証明したもの 750円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
除籍に記載されている人全員を証明したもの
(同一戸籍内の全員が除籍のもの)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
除籍に記載されている人のうち、必要な人だけを証明したもの
(同一戸籍内の全員が除籍のもののうちの一部)
750円
戸籍届受理証明書

出生届、婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明(みよし市に提出した場合のみ)

350円
戸籍の附票の写し
(全部・一部)
現在の戸籍ができてから、戸籍に記載された人の住所の履歴を証明したもの 200円
身分(身元)証明書 禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続決定の通知を受けていないことの証明 200円

6.戸籍証明書の広域交付

戸籍法改正により、令和6年(2024)年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも対象の戸籍証明書を取得することができるようになり、本籍地がみよし市にない方でもみよし市の窓口で取得することができるようになります。

本籍地がみよし市の方がみよし市で戸籍証明書を取得する場合、申請方法はこれまでどおり(上記のとおり)となります。

申請できる人

戸籍に記載されている本人、配偶者、戸籍に記載されている方の直系親族(両親、祖父母、子、孫など)

代理人による申請や郵送申請はできません。

対象の戸籍証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本

上記の対象証明書のうち、コンピュータ化(イメージ化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外となります。

必要なもの

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

顔写真のない場合は受付できません。また、有効期限内のものに限ります。

申請窓口

  • 市民課(市役所1階) 受付時間 午前9時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 市民情報サービスセンター「サンネット」 受付時間 午前10時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)広域交付についてはサンネット開館時間内においても、午後5時00分以降および土曜日、日曜日、祝日は受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ