婚姻届(結婚するとき)
- 民法改正により令和4年4月1日から、女性の結婚できる年齢が16歳から、男性と同じ18歳に変わります。
令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(平成18年4月1日までに生まれた女性)は、18歳未満でも父母(養子縁組をしている方は養父母)の同意を得れば結婚することができます。 - 国際結婚や外国で婚姻が成立した場合などは、条件や必要書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
届出の期間
届出により法的な効力が発生するため、期間は定められていません
届出人(「届出人」欄に署名・押印する人)
夫および妻となる人
届出ができるところ
夫または妻となる人の本籍地、住所地のうちいずれかの市区町村
みよし市に届出をする場合
- 市民課(市役所1階):平日午前9時から午後5時まで
- 市役所夜間受付窓口:平日夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(24時間受付)
届出に必要なもの
- 婚姻届(成人の方2名の証人が必要です)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
(注意)令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
関連手続き
必要書類などの詳細については、各課へお問い合わせください
- マイナンバーカードの書き換え(マイナンバーカードをお持ちで氏に変更のある人)…市民課
- 住民基本台帳カードの書き換え(住民基本台帳カードをお持ちで氏に変更のある人)…市民課
- 印鑑登録証の返却(旧姓の印鑑で登録がある人)…市民課
- 国民健康保険(加入者のみ)…保険健康課
- 国民年金(加入者のみ)…保険健康課
その他
- 印鑑を持参していただければ、訂正が必要な場合に使用することができます(なくても署名で対応可能です)。
- スタンプ印は使用できません。
- 夜間受付窓口では、預かりのみの取り扱いになります。不備があった場合は、後日市民課窓口までお越しいただくことがありますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048
更新日:2024年12月24日