住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
本制度の目的と概要
本制度は、住民票の写しや戸籍の謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止及び抑止を図るため、住民票の写しや戸籍の謄抄本などを第三者(国又は地方公共団体の機関を除く)に交付した場合に、事前の申込みにより登録した人に対して、その交付した事実を通知する制度です。
登録について
1.登録の開始について
平成26年4月1日(火曜日)から
2.登録できる人
- みよし市の住民基本台帳に記録されている人(記録されていた人も含む)
- みよし市の戸籍に記録又は記載されている人(除籍された人も含む)
ただし、日本国内に住所を有しない人、並びに死亡した人や失踪の宣告を受けた人は、登録の対象となりません。
3.登録の手続きについて
市民課窓口で手続き
- 申込み手続きでは、本制度の詳細や注意事項を説明しますので、お時間に余裕を持って手続きしてください。
- サンネット(市民情報サービスセンター)では手続きできません。
- 市外在住者や疾病その他やむを得ない理由で窓口での手続きができない場合は、郵送によることもできます。詳しくは市民課にお問い合わせください。
4.登録の申込み手続きができる人及び必要書類
登録の手続きができる人 |
必要書類 |
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申込者本人 |
本人確認書類 |
法定代理人 |
法定代理人の本人確認書類 |
任意代理人 |
任意代理人の本人確認書類 |
登録の申込みには、上記の必要書類を持参していただくほか、みよし市本人通知制度登録申込書(様式第1号)を記入していただきます。
みよし市本人通知制度登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 131.4KB)
本人確認書類について
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、顔写真つきの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付きの証明書
(注意)全て有効期限内に限る
5.登録期間(登録の更新)
登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して3年間です。
登録期間中であっても、登録者が国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき、失踪の宣告を受けたときには登録は廃止されます。
登録期間満了後においても引き続き登録を希望する人は、再度、登録の申込みを行ってください。
期間満了日の1か月前から申込みできます。市民課から登録期間満了の案内は行いません。
6.登録の変更又は廃止
登録した内容(氏名、住所など)に変更または追加などが生じたとき、あるいは登録の廃止を希望するときは、届出が必要となります。
通知の対象について
1.通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票記載事項証明
- 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
- 戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)謄抄本
- 戸籍(除籍を含む)の附票の写し
- 戸籍(除籍)記載事項証明
申請時に登録した証明書のみ通知の対象となります。
2.通知の対象とならない請求
- 本人からの請求(本人とは、住民票関係の場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者、戸籍関係の場合は本人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属)
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
本人通知について
本人通知は、次の3点を記載した交付通知書を送付します。
- 交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別・通数
- 交付した第三者の種別
第三者の情報については、「みよし市個人情報保護条例」の規定に基づき、使用された申請書等の開示請求を行って確認することとなります。
申込書および届出書の様式と記入例
みよし市本人通知制度登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 131.4KB)
みよし市本人通知制度登録申込書(様式第1号)記入例 (PDFファイル: 94.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048
更新日:2024年12月24日